未熟児養育医療
未熟児養育医療について
中央市内に住所を有し、生まれたときの体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なままで生まれ、指定医療機関の医師が入院養育を必要とすると判断した乳児に対して、医療費の一部を市が負担する制度です。
対象者
中央市内に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、以下の(1) または(2) に該当する場合
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
1.一般状態
(ア)運動不足、けいれんがあるもの
(イ)運動が異常に少ないもの
2.体温が摂氏34度以下のもの
3.呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ)呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ)出血傾向の強いもの
4.消化器系
(ア)生後24時間以上排便がないもの
(イ)生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ)血性吐物、血性便のあるもの
5.黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
養育医療券の交付手続き
養育医療券の交付を受けるには市役所本館子育て支援課にて、下記の書類等の申請が必要になります。
◎ 必要な書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関が記入)
- 世帯調書
- 保護者の保険証の写し
- 児童の保険証の写し
- 子ども医療費助成金受給資格者証等
- 委任状
- 同意書
- マイナンバー確認のための書類(申請者・扶養義務者・本人)
※ 児童の保険証・子ども医療費受給者証等が手続き中の場合でも、後日提出していただければ
申請は可能です。
※ 申請後、審査が終わり次第郵送で養育医療券を送付いたします。
◎退院後の手続き
養育医療券の申請時、報告書(医師と保護者が記入)をお渡しいたします。
なので、児童が退院し医療が終了した際には、報告書を速やかに提出してください。
助成内容
- 入院治療費(保険診療分)の自己負担額
- 入院時食事療養費標準負担額
※ 養育医療が認められると、世帯の所得に応じて養育医療の自己負担額が決まりますが、この自己
負担分は「子ども医療費助成制度」の対象となります。なので、医療機関の窓口で保険対象分の負担
は発生しません。
※ 保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、差額ベット代等)については、給付対象外です。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども健康部 子育て支援課 児童福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125
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