共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について

令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しています(同月24日公布)。
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
詳細はパンフレットや動画、法務省のホームページをご確認ください。
令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しています(同月24日公布)。
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
詳細はパンフレットや動画、法務省のホームページをご確認ください。