就学援助制度
中央市では、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者の方を対象に、就学に必要な費用の一部を援助しています。
援助の対象となる世帯
1)要保護世帯
生活保護法に基づく保護費を受けている世帯
2)準要保護世帯
生活保護世帯に準ずる程度に経済的に困窮している下記のいずれかに該当する世帯
1. 前年度または当該年度に生活保護が停止または廃止されている世帯
2. 世帯全員の市町村民税が非課税となっている世帯
3. 世帯員が市町村民税、固定資産税、個人事業税の減免を受けている世帯
4. 国民年金の保険料が免除、国民健康保険税が減免又は猶予されている世帯
5. 児童扶養手当の支給を受けている世帯
6. 生活福祉貸付金の貸付けを受けている世帯
7. 1.~6以外で上記に準ずる程度に困窮していると認められる世帯
援助の対象となる費用
次にあげる費用の一部を対象とします。
1.学用品費、新入学児童生徒学用品費(限度額内で支給)
2.校外活動費(限度額内で支給)
3.修学旅行費(実費)
4.学校給食費(実費)
※ 要保護世帯の支給は、「修学旅行費」のみです。
申請方法
市内小中学校にお子さんが通学されている方は、毎年4月に学校から「就学援助制度のおしらせ」及び申請書が配布されます。
申請書に記入の上、必要書類を添えて在籍する学校へ提出してください。
◎複数の学年にお子さんがいる場合、一人につき一枚の申請書が必要となります。
◎年度初めの提出期限後も随時申請を受け付けています。
認定された場合の援助費の支給は、申請月(認定月)以降となります。
注意事項
1)認定審査は年度ごとに行うため、前年度に認定されている場合でも、引き続き援助を希望する場合は申請が必要です。
2)経済的困窮の理由として、住宅や車の支払い(ローン)等の借金返済は認められません。
3)就学援助申請後に転居や家族構成に変更等あった場合は、教育委員会までご連絡ください。
4)年度途中で中央市外へ転出された場合、新しい住所地で再度就学援助の申請が必要です。
5)給食費や学校納付金に未納がある場合は、就学援助費からそれを差し引いて支給する場合があります。
6)就学援助費は、9月、1月、3月に3回に分けて口座振込により支給します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育総務課 学校教育担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8521
ファックス:055-274-7132
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