教育委員会の自己点検・評価報告について
地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、教育委員会自らが点検・評価を行ない、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表することになっています。
市教育委員会では、次のとおり事務の点検及び評価を実施し、その結果を報告書にまとめましたので公表します。
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