伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
市町村森林整備計画に従った適切な施業をするために、森林所有者等が森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が義務付けられています。
また、伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告」を、伐採後の造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出が義務付けられています。
届出の対象となる森林
届出の対象となる森林は、民有林のうち地域森林計画対象森林で、保安林を除く森林が対象です。
また、一定規模を超える開発行為を行う場合には、林地開発許可が必要となります。
届出の対象者
森林所有者及び森林の立木竹の使用又は収益する者が対象となります。立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名の届出が必要です。
届出時期
1.伐採及び伐採後の造林の届出:伐採開始日の90日から30日前まで
2.伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出・報告書の様式
届出・報告書の様式は林野庁のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業建設部 産業課 農政担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130
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