水田活用の直接支払交付金の制度見直しについて
交付対象水田の見直しについて
令和4年度以降、5年間で一度も水張りが行われない農地は、令和9年度以降、水田活用直接支払交付金の交付対象水田としない方針が国から示されました。これは、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促し、水田機能を維持しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的としております。
1.交付対象水田とは
前年度において、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に該当したもの。ただし、「2.交付対象外水田とは」に該当する農地を除きます。
2.交付対象外水田とは
(1)現況において非農地に転換された土地、または、転換されることが確実と見込まれる農地
(2)畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行うことが困難な農地(畦畔や用水路がない等)
(3)平成30年度以降3年間連続して作物の作付が行われておらず、その翌年度も作付が行われないことが確実な農地
(4)令和4年度以降、5年間で一度も水張りが行われない農地
3.参考
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