中央市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針について

中央市では、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第9条第1項の規定に基づき、中央市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針を平成24年2月20日に策定しました。

その後、木材の利用に関する情勢の変化と、平成29年6月の国の「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の変更、平成29年9月の県の「山梨県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」の変更等を踏まえ、平成30年2月16日に方針の変更を行いました。

そして、令和3年10月1日に国が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正し、令和5年3月に県が「県産木材の利用の促進に関する基本方針」を変更したことを踏まえ、令和5年12月1日に方針の変更を行いました。

 

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