中央市有害鳥獣被害防止対策事業補助金について

農作物被害防止のために設置する電気柵等の購入費用の一部を補助します。

有害鳥獣による農作物被害は農業経営に影響を与えるだけでなく、農業者の耕作意欲を減退させ、離農や遊休農地の拡大に繋がります。
中央市では農業者が自ら実施する電気柵等の有害鳥獣対策に係る経費の一部を補助することで農作物被害を未然に防ぎ、農業経営の安定や遊休農地の拡大防止を図ります。

 

●補助対象

市内の農地(市街化区域を除く)を耕作する個人または法人

 

●補助内容

自ら耕作を行う市内の農地(市街化区域を除く)において鳥獣害対策を実施した経費の2分の1を下表の区分を上限として補助します。

補助対象経費区分 補助率 補助上限額
認定農業者又は認定新規就農者 左記以外の農業者
A 電気柵、金属製柵、金網、トタン等の資材購入費 資材購入費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1を乗じて得た額 100,000円 50,000円
B 防鳥網の資材購入費 40,000円 20,000円

※年度内の申請は1回に限ります。(補助上限内であれば複数圃場への設置も可。)
また、AとBの対策を同一農地で実施する場合はそれぞれの経費を申請できます。
既に交付決定を受けたことのある農地に対する申請は、交付決定年度の翌年度から3年を経過しないと再申請できません。

 

●手続き

交付申請書に次の書類を添えて産業課へ提出してください。

(添付書類)

・農地の位置図及び設置予定図
・購入する資材の内容が確認できるもの(カタログなど)
・購入する資材の金額が確認できる見積書


【認定農業者または認定新規就農者である場合】
・認定されていることを証する書類の写し
【貸借している農地に設置する場合】
・農地所有者の同意書 (簡易に取り外せるものを除く)
【居住地が中央市以外の個人の場合】
・住民票の写し
【居住地または所在地が中央市以外の場合】
・居住または所在市町村が発行した市町村税の滞納がない証明書
【法人の場合】
・法人登記全部事項証明書

 

※市からの交付決定を受ける前に購入した資材については補助対象とならないので注意してください。
 

●補助金交付までの流れ

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 産業課 農政担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130

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