農地に住宅や倉庫、店舗を建てたり、駐車場や資材置場にしたりする場合には、農地法の転用許可申請が必要です。また、その農地が農振農用地内である場合には、事前に除外するための手続き(農振除外申出)が必要です。
市では一筆ごとの除外申出の受付を行います。農振農用地内での転用の計画がある人は、事前に産業課に相談のうえ、期間内に申出の手続きをしてください(申出いただいても必ず除外ができるものではありません。下記「除外要件チェックリスト」でご確認ください)。
事前の相談につきましてはお手数ですが、必ずお電話等にて事前にスケジュール調整をお願いします(担当不在の場合は、ご対応しかねます)。
期間 事前相談 4月20日(月曜日) ~ 5月20日(水曜日)平日9:00〜17:00
申出受付 4月22日(水曜日) ~ 5月22日(金曜日)平日9:00〜17:00
※土・日・祝日は除く
■お申し込み、お問い合わせ
産業課 農政担当 055-274-8561(平日8:30〜17:15)
この記事に関するお問い合わせ先
産業建設部 産業課 農政担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130
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