森林環境税及び森林環境譲与税について

    森林環境税及び森林環境譲与税は、パリ協定の枠組の下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

    森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

    森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から譲与することとしています。森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

   本市では中央市森林環境譲与税基金を創設し、森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てます。

 

森林環境譲与税の使途状況
この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農政担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130

メールでのお問い合わせはこちら