森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したときは届出が必要です
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市への届出が義務付けられました。
届出の対象となる森林
届出の対象は、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。面積の基準はなく、面積が小さくても届出の対象となります。
届出対象者
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出方法
下記の様式に記入の上、次の書類を添付して提出して下さい。
1.森林の土地の位置を示す図面
2.森林の土地の登記事項証明書(写し可)、又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業建設部 産業課 農政担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130
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