令和7年度特定計量器定期検査について
取引や証明に使用される「はかり」は定期検査が必要です
取引や証明に使用するはかり等は、長い間使用していると誤差が生じることがあります。
このため、計量法の規定により、非自動はかり、分銅、定量増おもり及び定量おもりの定期検査(2年ごとに実施)を行います。使用するはかり等について所定の日時に検査を受けていただけますようお願いします。
検査を受けないはかり等を商取引や証明に使用すると、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
令和7年度定期検査日程および対象地区
●検査日時 : 令和7年5月30日(金曜日)午前10時〜午後3時(正午〜午後1時は除く)
●検査会場 : 中央市役所南館(中央市臼井阿原301番地1)
●対象地区 : 田富地区・玉穂地区
検査の対象となる主な事業者・施設と使用方法
主な事業者 | はかりの使用方法(例) |
調剤薬局・院内処方 | 処方箋に基づき計量して調剤 |
スーパーマーケット | 精製食品のパック詰め |
コンビニエンスストア | 宅配便の荷物の重さを軽量 |
食品の販売・卸売 | 店内で商品を計量して販売 |
道の駅・直売所等 | 包装して内容量を表示 |
事業者名・業種 | はかりの使用方法(例) | 備考 |
病院・診療所、老人ホーム | 健康診断書やカルテに記載するための体重測定 | 患者の健康管理など単なる目安での使用は対象外だが、診断書やカルテは転院先等に通知する可能性があり、証明となる |
学校、保育園、幼稚園 | 身体測定のための体重計 | 健康診断票の通知・報告は証明にあたる |
特定計量器定期検査手数料について
特定計量器の種類ごとの手数料については、添付資料をご確認ください。
特定計量器定期検査手数料一覧表 (PDFファイル: 77.0KB)
注意事項
・取引や証明に使用しているはかり、もしくは使用する可能性があるはかりはすべて検査の対象となります。
・平成22年度より山梨県の委託を受け、指定定期検査機関である山梨県計量協会が検査を実施しています。
・検査手数料は現金での徴収となります。
・はかりに付属している分銅や定量増しおもりは、付属しているおもり全部を使わないと検査できません。普段は一部しか使っていない場合でも、必ずすべてのおもりを持参してください。
・正確に検査するため、はかり等にゴミ、汚れがないよう清掃しておいてください。
・運搬による故障を防ぐため、ストッパーをかけて(ない場合には、本体と載せ台の間に新聞紙や緩衝材をかませてい固定する)持参してください。なお、運搬は受検者の責任において行ってください。
・検査時間内に来庁し、検査を受けてください。
・必ず印鑑を持参してください。
・ひょう量250kgを超える大型はかりは、所在場所(設置の場所)にて受検するよう手続きをお願いします。
・新規にはかり等を取得した場合で、そのはかりが検定を受けてから1年間については、最初の定期検査の受験が免除(※令和6年4月以降に検定されたはかりは、今回の定期検査が免除)されます。対象になるか不明な場合は、計量検定所までお問い合わせください。
感染症対策について
・検査当日は、感染症等への感染防止のため、ボールペン等筆記具をお持ちください。また、マスクにつきましては、個人の判断で着用をお願いします。
・検査当日、発熱・風邪の症状等、体調不良の場合は受検を自粛してください。
詳しいお問い合わせ先
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業建設部 産業課 にぎわいづくり担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130
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