セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法)
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の住所地を管轄する市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。
制度の詳細については、以下のリンクからご確認ください。
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証)(外部リンク)
山梨県信用保証協会(外部リンク)
4号認定:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が大きく減少している中小企業者を支援するための措置です。
※ 令和6年6月末でセーフティネット保証4号(新型コロナウィルス)は終了しました。
5号認定:業況の悪化している業種
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の方を支援するための制度です。
令和6年7月1日から、新型コロナウィルス感染症にかかるセーフティネット保証5号認定の取扱が変わりました。
新型コロナウィルス感染症の影響を受けている場合、最近3か月の実績売上高等を、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することができます。
認定要件
(イ)「売上減少」
国が指定する不況業種(「指定業種」参照)を営んでおり、申込み時点における最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあたっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期の売上高に比して5パーセント以上減少していること。
ただし、新型コロナウィルス感染症の影響を受けている業者は、同感染症の影響を受ける直前同期のとの比較が可能です。
指定期間・指定業種
認定を受けるためには、営んでいる業種が指定業種に該当するか確認が必要です。
以下を確認してください。
※セーフティネット5号指定業種(令和6年7月1日〜同年9月30日)(PDFファイル:494.2KB)
申請書・添付書類
営んでいる事業と指定業種 | 認定要件(※1) |
通常の様式 添付書類様式 |
新型コロナウィルス感染症の影響による認定基準緩和の様式 添付書類様式 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合 または、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合。 |
企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
||
複数の事業を営んでいて、主たる事業が指定業種に属する場合 |
以下の全てに該当する者 ・主たる事業の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少 ・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
||
複数の事業を営んでいて、1つ以上の事業が指定業種に属する場合 |
以下の全てに該当する者 ・指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少 ・企業全体の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上 ・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
※1 新型コロナウィルス感染症の影響を受けている業者は、同感染症の影響を受ける直前同期のとの比較が可能です。(新型コロナウィルス感染症の影響による認定基準緩和の様式)
必要書類
法人
- 5号認定申請書 1部
- 申請書の添付書類
- 直近の決算書等の写し
- 添付書類の内容を証明できる資料(例:月別試算表、売上台帳、工事台帳など)
- 商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書)
- 許認可証の写し
- 委任状(PDFファイル:58.9KB)(代理人が申請する場合)
個人事業主
- 5号認定申請書 1部
- 申請書の添付書類
- 直近の申告書(決算報告書及びその付属書類)の写し
- 添付書類の内容を証明できる資料(例:月別試算表、売上台帳、工事台帳など)
- 許認可証の写し
- 委任状(PDFファイル:58.9KB)(代理人が申請する場合)
注意事項
- 申請された同日に認定することはできません。(引渡しまで数日かかります)
- 認定書の有効期間は認定日から30日以内です。
- 創業して1年未満の方はお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業建設部 産業課 にぎわいづくり担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130
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