この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、主たる事業所(店舗)の住所地を管轄する市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化等を行う制度です。
融資にあたっては、市町村長の認定とは別に、金融機関及び保証協会による審査があります。
制度の詳細については、以下のリンクからご確認ください。
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証)(外部リンク)
山梨県信用保証協会(外部リンク)
手続きの流れ
1.ご自身で融資対象であるか調べます。
2.融資対象である場合は、市に認定に係る書類を提出します。
3.市が審査し、結果をご連絡します。
4.市の認定を受けた後、金融機関にて借入れの申込みを行います。
融資対象要件
認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
・事業所(店舗)の所在地が中央市内であること
(事業所の所在地とは、経営者の住所ではなく、事業所や店舗の所在地のことです)
・営んでいる事業の全部または一部が指定業種に該当していること
・経営状況等が一定の条件に該当していること
4号認定:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※ 令和6年6月末でセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス)は終了しました。
5号認定:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。(中小企業信用保険法第2条第5項)
セーフティネット5号について(中小企業庁ホームページへリンク)
指定期間
指定期間は、令和8年4月1日から同年6月30日までです。
指定業種
セーフティネット保証5号の認定を受けるためには、営んでいる業種が指定業種に該当する必要があります。
次項「セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法」を参考に、ご自身が営んでいる業種が指定業種に該当するか確認してください。
セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法
1.日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト
2.該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。
3.次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
※確定申告書の職業・事業種目・事業内容または登記簿謄本の目的に、指定業種の根拠が示されていない場合は、指定業種として認められません。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和8年4月1日~同年6月30日) (PDFファイル: 492.8KB)
認定要件
認定基準(1〜4 イ 売上高要件・創業者要件)
・指定業種に属する事業(以下、「指定事業)という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと
| 営んでいる事業と指定業種 | 認定要件 |
通常の様式 添付書類様式 |
|
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること | |
| 指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を兼業で営んでいる場合 | 次の(1)及び(2)に該当すること (1)最近3か月の指定事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること (2)最近3か月の指定事業及び企業全体の売上高等の減少率が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること |
|
| 創業者等(※1)であって、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 最近1か月の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること | |
| 創業者等(※1)であって、指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を兼業で営んでいる場合 | 次の(1)及び(2)に該当すること (1)最近1か月の指定事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること (2)最近1か月の指定事業及び企業全体の売上高等の減少率がその直前の3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること |
※1 創業者等とは、「業歴4か月以上1年3か月未満」の方を指します。
認定基準(5・6 ロ 原油高要件)
・指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと
| 営んでいる事業と指定業種 | 認定要件 |
通常の様式 添付書類様式 |
| 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること |
|
| 指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を兼業で営んでいる場合 |
次の(1)及び(2)(3)(4)のいずれかに該当すること |
認定基準(7・8 ハ 利益率要件)
・指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと
| 営んでいる事業と指定業種 | 認定要件 |
通常の様式 添付書類様式 |
| 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 企業全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること | |
| 指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を兼業で営んでいる場合 | 次の(1)及び(2)に該当すること (1)最近3か月の指定事業の売上高等が企業全体の売上高の5%以上を占めていること (2)企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること |
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(令和6年12月1日以降の認定申請分の取扱い) (PDFファイル: 465.0KB)
必要書類
認定に必要な書類は次のとおりです。なお、下記書類の他に提出をお願いする場合があります。
提出書類はお返しできませんので、必要に応じてコピーを取ってから提出してください。
法人
- 5号認定申請書(原本1部)
- 申請書の添付書類
- 直近の決算書の写し
- 添付書類の内容を証明できる資料(例:月別試算表、売上台帳、工事台帳など)
- 商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書)
- 事業許認可証等の写し(必要な業種の場合)
- 委任状(PDFファイル:58.9KB)(申請者以外の方が代理人として申請する場合)
個人事業主
- 5号認定申請書(原本1部)
- 申請書の添付書類
- 直近の申告書(決算報告書及びその付属書類)の写し
- 添付書類の内容を証明できる資料(例:月別試算表、売上台帳、工事台帳など)
- 事業許認可証等の写し(必要な業種の場合)
- 委任状(PDFファイル:58.9KB)(申請者以外の方が代理人として申請する場合)
申請時に、軽微な修正があればその場で訂正をお願いする場合がありますので、印鑑をご持参ください。
注意事項
・認定には市の審査が必要になります。申請された同日に認定することはできません(引渡しまで数日かかります)ので、予めご了承ください。
・認定書の有効期間は発行日から原則30日以内です。
・創業して1年未満の方はお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業建設部 産業課 にぎわいづくり担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130
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