被相続人居住用家屋等確認書の発行について

「被相続人居住用家屋等確認書」は、空き家の発生を抑制するための特例措置の適用を受けるために、税務署に提出する書類の1つです。

 

相続人は、相続時から3年を経過する日の属する12月31日までに、相続した空き家(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る)または取壊し後の土地の売却で、一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。

 

特例措置に必要な『被相続人居住用家屋等確認書』は、建築課で交付します。

申請・お問い合わせ窓口

中央市役所 建設課 管理担当

TEL:055-274-8553

この記事に関するお問い合わせ先

政策秘書課 市政戦略担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8512
ファックス:055-274-7130

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