中央市では、新生活を始める新婚世帯および子育て世帯(夫婦の合計所得が500万円未満の世帯で、18歳以下の子を扶養している世帯に限る)に対して、住宅取得費用などの一部を補助します。

補助金の交付対象となる方

補助金の交付を受けることができるのは、新婚世帯または子育て世帯であって、次の1~8の要件全てに該当する方です。

●新婚世帯 :令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した世帯

●子育て世帯:令和3年4月1日から令和7年12月31日までに婚姻した世帯

1.婚姻日において夫婦のいずれもが39歳以下

2.世帯の所得を合算した額が500 万円未満

  ※貸与型奨学金の返済を行っているときは、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が500万円未満。

3.18歳以下の子を扶養している世帯※1であること。 ※1(妊娠中も含む。)

4.市内に自己の居住の用に供するための住宅を取得した世帯であること。

5.申請時に、本市の住民基本台帳に記録されていること。

6.申請日より5年以上継続して本市に居住する意思があること。

7.市税を滞納していないこと。

8.世帯の全員が中央市暴力団排除条例第2条第3号に定める暴力団員等でない者および暴力団員等と関係を有する者でないこと。

補助対象経費

補助金の交付決定を受けようとする年度内に支払った、下記に該当するもの。

ただし、中央市若者世帯定住促進・子育て応援補助金交付要綱に基づき住宅取得費用に係る補助を受けている場合は補助の対象となりません

(例)​​​​令和8年度中に交付決定を受けようとする場合は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った費用

 

・住宅の取得費用

  ※土地代は含まない。

・住宅のリフォーム費用

  ※住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいい、外構に係る工事の費用並びに家電の購入及び設置に係る費用は含まない。

・引越し費用

  ※引越業者や運送業者等へ支払った費用

補助金の額

上記補助対象経費の合計額で、上限額は下記の通り。

補助上限

  ※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

 

補助金の交付申請の流れ

1.電話(政策秘書課:055-274-8512)で事前審査日(対面)の予約をする

  ※事前審査は、交付申請をする1ヶ月前までにお済ませください。

  ※必ず事前に電話で審査予約をしてください。予約無しでの審査はお受けできません。

2.予約した日時に、政策秘書課窓口で事前審査を受ける

3.事前審査後、交付申請に必要な書類を受け取る

4.後日、申請書類を政策秘書課窓口で提出する

  ※申請期限:3月31日(3月31日が土日・祝日に当たる場合は、その前開庁日)

備考

・交付の対象になるかどうかについて、電話での回答はできません。

・申請書類は、事前審査を受けていただいた方のみに手渡しで配布します。

この記事に関するお問い合わせ先

未来戦略部 政策秘書課 市政戦略担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8512
ファックス:055-274-7130
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