基本1 合併の方式 |
中巨摩郡玉穂町、同郡田富町及び東八代郡豊富村を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。 |
平成17年2月25日 |
基本2 合併の期日 |
合併の期日は、平成18年2月20日とする。 |
平成17年2月25日 |
基本3 新市の名称 |
新市の名称は、中央市とする。 |
平成17年2月25日 |
基本4 新市の事務所の位置 |
現在の玉穂町役場、田富町役場及び豊富村役場は、既存施設の有効活用の観点から、当分の間は、機能を分散した分庁舎として活用し、新市の事務所の位置は、暫定的に中巨摩郡田富町臼井阿原301番地1(現在の田富町役場)とする。
新たな庁舎建設については、交通事情や他の官公署との関係など市民の利便性等を考慮する中で、新市の中心部に建設する。
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平成17年2月25日 |
総務1 議会議員の定数及び任期の取扱いに関すること |
議会議員の任期は、市町村の合併に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間引き続き新市の議会の議員として在任する。
在任特例適用後の議会議員の定数は、24人とする。 |
平成17年2月25日 |
総務2 一部事務組合の取扱いに関すること |
3町村以外の市町村と構成している一部事務組合については、合併の前日をもって当該組合から脱退し、新市として合併期日に当該組合に加入する。 |
平成16年12月9日
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総務3 特別(各種行政委員会の委員を含む)の身分の取扱いに関すること |
- 市長のほか常勤の特別職として、助役、収入役、教育長を置く。
- 行政委員会の委員数、任期は、各法令の定めるところによる。報酬は現行の報酬額を基に調整する。
- 各種付属機関の委員等については、新市において新たに設置する。
- 区長等報酬については、世帯割・均等割等を考慮のうえ合併時に調整する。
- 特別職等報酬審議会については、新市において引き続き設置し人数、任期、報酬額等は合併時に見直しを行う。
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平成16年12月9日 |
総務4 一般職の身分の取扱いに関すること |
- 一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条により、すべて新市の職員として引き継ぐ。
職員数については、新市において定数適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
- 職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、合併時に調整し統一を図る。
- 給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から、調整し統一を図る。
なお、合併時の現職員については、現給を保証する。
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平成16年12月9日 |
総務5 町村名・字名の取扱いに関すること |
大字については、町村名を付さないで従来どおりとする。
境界変更、廃置分合、字名の設定変更については新市に引き継ぐ。 |
平成16年12月9日 |
総務6 地方税の取扱いに関すること |
- 個人市民税の納期については、田富町の例によるが第4期については、1月4日から31日までとする。
- 固定資産税の納期については、次のとおりとする。
第1期は5月1日〜31日。第2期は7月1日〜31日。第3期は12月1日〜25日。第4期は2月1日〜28日。
- 軽自動車税の税率及び納期については、田富町の例による。
ただし、スピードスプレイヤー(SS)については、豊富村の例による。
- 個人市民税及び固定資産税に係る納期前納付報奨金については、節減及び税額の下げにつながることから上限を設ける。
- 法人市民税の法人税割の税率については、12.3%とする。
- 都市計画税については、合併後、新市において検討する。
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平成16年12月9日 |
総務7 公共的団体等の取扱いに関すること |
公共的団体については、新市との速やかな一体性を確保するため、それぞれの事情を尊重しながら、そのあり方を考慮し、調整に努める。
〈産業土木・厚生・教育小委員会の審議項目となっている公共的団体等の取扱いについての調整方針は、各小委員会での結果を優先する。また、総務小委員会での審議項目となっているものについては、その会議での結果を優先する。〉 |
平成16年12月9日 |
総務8 支所・出先機関の取扱いに関すること |
現役場庁舎は、当面分庁舎及び窓口業務を残した支所的機能を持ち合わせた庁舎として活用する。 |
平成16年12月9日 |
総務9 事務機構、組織の取扱いに関すること |
新市の事務機構及び組織については、現役場庁舎等を有効活用し、住民サービスが低下しないよう十分に配慮するとともに、新市における事務機構・組織の整備方針に従い、合併時に整備する。
また新市機構は、役場業務を分割したものに住民窓口となる支所的機能を持ち合わせた課・係を設置する。
新市における事務機構・組織の整備方針
市民が利用しやすく、市民の声を適正に反映することができる組織・機構
新市建設計画を円滑に推進できる組織・機構
各種行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
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平成16年12月9日 |
総務10 財産、公の施設の取扱いに関すること |
- 公用自動車及び市民バスについては、新市における事務機構・組織の整備方針に合わせ、新市に引き継ぐ。
- 電算システムについては、住民サービスの低下を招かないよう統一を図り合併時に稼動できるよう調整する。
ただし、単独処理業務により合併時の統合を要しないものは、新市に引き継ぐ。
- 公有財産については、すべて新市に引き継ぐ。
ただし、恩賜県財産保護組合については、現行のまま新市に移行し調整を図る。
- 起債・一時借入金については、新市に引き継ぐ。
- 各種基金については、新市に引き継ぐ。
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平成16年12年9日 |
総務11 慣行(町・村章、憲章等)の取扱いに関すること |
- 市章、憲章等については、新市において制定する。
- 表彰及び宣言については、現状を踏まえながら新市において調整する。
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平成16年12月9日 |
総務12 友好都市、姉妹都市、国際交流の取扱いに関すること |
友好都市、姉妹都市、国際交流、その他の交流については、新市に引き継ぎ調整する。 |
平成16年12月9日 |
総務13 行政連絡機構の取扱いに関すること |
- 行政区及び自治会については、それぞれの実績、意見を尊重しつつ、中間的な連絡組織を設ける。
- 自治会連合会については、自治会に関することに準じ、合併時に統合する。
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平成16年12月9日 |
総務14 消防・防災の取扱いに関すること |
- 消防団については、合併時に統合し、分団制を設ける。(1町村1分団とする)
費用弁償等手当てについては、合併時に調整する。
消防車両、消防施設については、新市に引き継ぐ。
- 防災計画については、新市において新たに策定する。
災害協定は、現行のまま新市に引き継ぐ。
防災訓練は、合併後も現行の内容を考慮しながら統一して実施する。
- 水防に関することについては、新市において調整し統一を図る。
- 防犯に関すること新市において調整し統一を図る。
- 広域消防については、一部事務組合(甲府地区広域行政事務組合・東八代広域行政事務組合)の取扱いに合わせる。
- 防災行政無線については、合併後新市において、豊富村の例により整備する。
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平成16年12月9日 |
総務15 出資団体等の取扱いに関すること |
現状のまま新市に引き継ぎ、同種のものについては、新市施行後に関係者との協議の中で統合等を検討する。 |
平成16年12月9日 |
総務16 使用料及び手数料等(総務・企画・議会)の取扱いに関すること |
- 火薬類取締法に基づく火薬類の譲渡し等の許可については、現行のまま新市に引き継ぐ。
- 税証明、手数料については、田富町の例による。
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平成16年12月9日 |
総務17 補助金(総務・企画・議会)の取扱いに関すること |
- 女性政策に関する補助金については、構成団体の統合状況を踏まえ、関係団体等の理解と協力を得て、新市において調整する。
- 事業・イベントに関する補助金については、住民主体の祭りの実施を目的に、田富町「稲穂まつり」及び豊富村「与一公祭り」を補助金方式に統一する。
- 各区公会堂建設等補助金については、世帯数及び建築面積等を基準に、新市において調整し統一する。
- 地区運営費補助金については、玉穂町の交付基準を基に、金額等を見直し、新市において統一を図る。
- 各区防犯灯(維持管理)設置事業費補助金については、玉穂町の交付基準を基に、調整を図り新市において統一する。
- 保護司会補助金については、合併時に見直す。
- 更生保護婦人会補助金については、玉穂町の例により廃止の方向で調整する。
- 交通安全協会補助金については、従来の実績等を勘案し新市において調整し統一を図る。
- 交通安全母の会支部補助金については、従来の実績等を勘案し新市において調整し統一を図る。
- 乳幼児の交通安全器具購入費補助金については、玉穂町・田富町の例によりチャイルドシート等は、貸与方式に切り替え、補助制度を廃止する。
- 山梨ビジネスパーク企業立地促進奨励金については、企業誘致を目的として、新市に引き継ぐ。
- 消火栓器具設置費補助金については、町事業として行っている田富町の例により廃止の方向で調整する。
消防施設等の補充については、市の事業として実施する。
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平成16年12月9日 |
総務18 その他総務に関すること |
- 選挙管理委員会の選挙報酬については、合併時に調整する。
- 交通安全対策の報酬年額については、合併時に調整する。
チャイルドシート等については、審議17「補助金の取扱い」の「乳幼児の交通安全器具購入費補助金」のとおり、貸与式に切り替える。
- 専門交通指導員については、現行のまま新市に引き継ぐ。
勤務体制等は合併時に調整する。
- 行政相談委員については、新たに設置し、報酬等については調整する。
- ふるさとふれあい事業については、それぞれ地域の特性を生かしたイベントであるため継続して実施する。
開催時期が近いものについてはバランスよく開催時期を定める。
- 4月29日 れんげまつり
- 8月14日 ふるさと夏まつり
- 8月14日 シルクの里納涼の夕べ
- 11月3日 稲穂まつり
- 11月23日 村民の日「与一公祭り」
日程、内容等については、合併初年度は現行どおりとし、次年度以降は調整する。
- 男女共同参画計画の策定及び推進については、新市において協議し調整を行う。
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平成16年12月9日 |
産業1 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること |
- 農業委員会の選挙による委員であったものは、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
- 農業委員報酬については、新市において統一する。
- 総会は毎月20日頃とし、部会は新市において調整する。
- 農業基本台帳について、新市においてシステムの統一化の調整を図る。
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平成16年12月9日 |
産業2 農林業関係事業の取扱いに関すること |
- 農業振興地域整備計画については、現行のとおりとし、新市において新たに策定する。
- 笛吹川地区畑地かんがい事業については、現行のまま新市に移行する。
- 水田農業確立対策事業については、地域水田農業推進協議会の水田ビジョンを基に、新市において調整する。
- 財団法人シルクの里振興公社は、現行のまま新市に引き継ぐ。
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平成16年12年9日 |
産業3 商工労働・観光関係事業の取扱いに関すること |
- 小規模企業者小口資金融資制度については、新市において統一する。
- 商工会については、合併後、速やかに統合するよう調整に努める。
- 町村民保養所(海の家)については、田富町の例により、合併時に統一する。
- 富士の国やまなし農村休暇邑協会の加盟については、現行のまま新市に移行し、農村休暇邑エリアの再認定等の調整を図る。
- 勤労者生活安定資金については、新市において段階的に廃止する。
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平成16年12月9日 |
産業4 都市計画の取扱いに関すること |
- 都市計画決定、変更については、現在継続中の事業や都市計画用途区域などについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、未着工分については、3町村の計画を基に新市において検討する。
- 都市計画マスタープランについては、2町のマスタープランを基に新市において新たに策定する。
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平成16年12月9日 |
産業5 建設・建築関係事業の取扱いに関すること |
- 用地等補償・寄付については、合併後新市において玉穂町の例により統一する。
- 土木委員会の年間開催計画及び委員報酬・委員研修等については、新市に移行後統一を図る。組織については、中間的な連絡組織を設ける。
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平成16年12月9日 |
産業6 公営住宅の取扱いに関すること |
公営住宅設置及び管理条例については、新市の公営住宅設置及び管理条例並びに管理条例施行規則等を整備して、公営住宅管理を新市に引き継ぐ。 |
平成16年12月9日 |
産業7 上水道関係事業の取扱いに関すること |
現行のまま新市に引き継ぐ。 |
平成16年12月9日 |
産業8 下水道関係事業の取扱いに関すること |
- 甲府市協議書・協定書については、現行のまま新市に引き継ぐ。
- 水量データ依頼については、現行のまま新市に引き継ぐ。
- 受益者負担金については、現行のまま新市に引き継ぎ、統一を図る。
- 下水道審議会については、現行の内容を基準に新市において統一する。
- 私道内公共下水道設置については、現行のまま新市に引き継ぎ、統一を図る。
- よし原処理センターについては、現行のまま新市に引き継ぐ。
- とよとみクリーンセンターについては、現行のまま新市に引き継ぐ。
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平成16年12月9日 |
産業9 使用料及び手数料(産業・経済・建設関係)の取扱いに関すること |
下水道使用料徴収については、現行のまま新市に引き継ぐ。 |
平成16年12月9日 |
産業10 補助金(産業・経済・建設関係)の取扱いに関すること |
1 各種農業団体等育成補助金については、現行のまま新市に引き継ぎ、必要に応じて見直しを図る。
2 農業共済事業補助金、農業経営基盤強化利子助成補助金、農業近代化資金利子助成補助金、雪害復旧資金利子補助金については、現行のまま新市に引き継ぎ、必要に応じて見直しを図る。
3 商工会等育成事業補助金、商工会等事業推進費補助金については、現行のまま新市に引き継ぎ、必要に応じて見直しを図る。
4 新生産調整推進対策助成金については、地域水田農業推進協議会の水田ビジョンを基に、新市において調整する。
5 各区土木事業補助金については、近年利用実績が少ない。合併時に廃止し、地区要望事業として新市において調整する。
6 新市に移行後、次の区分により、年2回を限度とする。
均等割(一区当たり)
- 1級河川の延長が2,000m以上あり、清掃を実施する区
120,000円(年1回)
- 1級河川の延長が1,000〜2,000mあり、清掃を実施する区
80,000円(年1回)
- 1級河川の延長が1,000m以下であり、清掃を実施する区
40,000円(年1回)
- その他の河川を有する
20,000円(年1回)
世帯割 1世帯当たり
7 下水道水洗便所改造助成金については、現行のまま新市に引き継ぎ、統一を図る。
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平成16年12月9日 |
厚生1 戸籍、住民基本台帳、諸証明、窓口業務の取扱いに関すること |
- 窓口業務については、
平日 午前8時30分から午後5時15分
休日 〔土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)〕は日直対応(戸籍の届出のみ)
夜間 宿直が対応(戸籍の届出のみ)
昼休み時間の対応
職員2名の当番制で対応
- 自動交付機使用時間は、田富町の例による。
平日・土曜日・日曜日・祝日とも午前8時〜午後8時
年末年始(12月29日〜1月3日)は使用停止(豊富村については、自動交付機を設置)
- 戸籍については、現行どおりとする。
- 住民登録については、現行どおりとする。
- 印鑑登録については、3町村に共通して制定されている内容に差異のない条例として調整する。
- 埋火葬許可については、現行どおりとする。
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平成16年12月9日 |
厚生2 国民健康保険の取扱いに関すること |
- 税率については、賦課形態は「保険税」とし、賦課方式は「4方式」現行どおりとする。
賦課割合により、軽減制度の選択が決まるので保険者の間で不均衡が生じないようにする。
保険税率については、合併年度は現行どおりとし、合併翌年度に統一を図る。
- 本算定日については、現行どおりとする。
納期は、1回の負担を考慮する中で12期とする。
納付書の発行回数は、年3回とする。
納付期限は、新市において調整する。
- 助産費給付は現行どおりとし、葬祭費給付については玉穂町及び田富町の例による。
- 国民健康保険基金については、合併時に適切な額を持ち寄る。
- 人間ドック助成については、保健事業であり、給付サービスの低下を配慮する中で内容を検討し、現行どおり助成する。
なお、個人負担については、現行の状況を勘案して統一を図る。
- 高額療養費資金(斡旋)については、田富町の例により新市において調整する。
- 国保優良家庭表彰については、健康に関する意識の高揚を図る目的のため、現行どおり実施する。なお、表彰の内容等は新市において検討する。
- 出産費資金貸付斡旋については、田富町の例により新市において調整する。
- 国民健康保険運営協議会規則については、現行どおりの内容で制定する。ただし、委員の任期は2年とし、委員数は次のとおりとする。
- 被保険者代表 5人
- 被用者保険等保険者代表 2人
- 保険医又は保険薬剤師代表 5人
- 公益代表 5人
- 計 17人
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平成16年12月9日 |
厚生3 介護保険の取扱いに関すること |
- 介護保険事業計画の策定については、第2期事業運営期間の終期(平成17年度)までの間は、3町村の計画の集合をもって新市の事業計画として取扱う。
- 介護保険料賦課については、第2期事業運営期間の終期(平成17年度)までの間は、不均一賦課とする。新市保険事業計画に基づき保険料の統一を図る。
- 介護保険料徴収(普通徴収)については、現行のまま新市に移行し、新市保険事業計画に基づき統一を図る。
- 介護保険特別会計については、財政安定化基金借入金は合併前に調整する。準備基金積立金については、合併時の保有額を持ち寄り、介護保険財政基盤の確保を目的とする基金を、新市において設置する。
- 介護サービス事業特別会計については、現行のまま新市に引き継ぎ、合併後に新市において調整する。
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平成16年12月9日 |
厚生4 児童福祉の取扱いに関すること
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- 児童手当については、国の制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。児童手当事務取扱規則は、国の制度に基づき制定しているので、新市において調整する。
- 乳児医療費については、県制度のため現行どおりとする。なお、国保加入者の窓口無料化については、医療機関の協力を得て調整する。
乳幼児医療費の保護者負担は、玉穂町・田富町の例による。
- ひとり親家庭医療費助成については、県制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。
- 母子寡婦福祉会については、新市において統一を図る。
- 児童館の運営については、当面現行のとおりとし、新市において調整する。
- 放課後児童健全育成事業については、新市において利用者の利便性を考慮し検討する。
- 地域行動計画策定については、新市に引き継ぎ、計画の整合性を図る。
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平成16年12月9日 |
厚生5 高齢者福祉の取扱いに関すること |
- 老人保健制度については、国の制度であり、現行どおり助成する。
- 県単老人医療制度について、県単老人医療制度の動向を踏まえ、老人医療費助成金支給は、現行どおり助成する。
- 町村単老人医療(老人医療費助成金支給)については、県単老人医療制度(経過措置等)を踏まえ、新市において調整する。
- 敬老祝金については、国、県、の動向を勘案し新市において調整を図り統一する。
また、敬老祝い品については新市において調整する。
- 在宅介護支援センター運営事業
- 寝たきり老人等介護人手当支給事業(介護慰労金の支給)
- 配食サービス事業
- ミニディサービス事業
- 軽度生活援助事業
- 生きがい活動支援通所事業
- 高齢者栄養強化費支給事業
- 友愛訪問事業
- 老人社会見学事業
- 金婚祝い事業
- 敬老会事業
- 介護用品支給事業
- 高齢者乳酸菌飲料友愛訪問事業
- 転倒予防教室
5から18については、現行のまま新市に移行し、重複するサービス等整理統合の上、住民サービスの低下を招かぬよう段階的に統一を図る。
- 高齢者保健福祉計画については、新市において整合性を図り、新たに策定する。
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平成16年12月9日 |
厚生6 障害者福祉の取扱いに関すること |
- 重度心身障害者医療費助成
- 支援費制度
- 重度心身障害(児)者等タクシー利用料金助成
- 重度心身障害児・者介護人手当
- 心身障害児・者給付金支給
- 心身障害児福祉手当支給
- 身体障害者デイサービス
- 身体障害者ショートスティ
1から8について、国または県等で定める制度については、現行の実施方法を基準に調整し、新市として実施する。
また、各町村で独自に実施している事業については、重複するサービス等整理統合の上、住民サービスの低下を招かぬよう新市において統一する。
- 障害者福祉計画策定については、新市において、計画の整合性を図り新たに策定する。
- 障害者福祉会については、新市において社会福祉協議会へ事務委託する。
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平成16年12月9日 |
厚生7 その他の福祉の取扱いに関すること |
- 国民年金については、国の制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。
国民年金の啓蒙については、国民年金の啓蒙については、20歳(誕生日)に到達する前に行うよう、新市において調整する。
- 民生委員児童委員については、国制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。
- 戦没者慰霊祭については、4年に1度開催する。
- 災害弔慰金については、現行のまま新市に引き継ぐ。
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平成16年12月9日 |
厚生8 保育事業の取扱いに関すること |
- 保育所運営については、現行のまま新市に引き継ぐ。
- 保育時間については、現行のまま新市に引き継ぎ、各園の特色を生かし、調整を図る。
- 保育料については、合併年度はそれぞれの町村の基準例による。
合併翌年度は、国の徴収基準等勘案し負担公平性の観点から、所得の階層区分並びに年齢の区分を見直し統一する。
- 特別保育については、現行のまま新市に引き継ぐ。
- 町村単補助金については、玉穂町の例により新市に引き継ぐ。
- 保育園連合会、保護者会については、現行のまま新市に引き継ぎ、調整する。
- 通園タクシーについては、現行のとおりとする。
保育園バスについては、現行のとおりとする。なお、利用者負担については、合併年度はそれぞれの町村の例により、合併翌年度は統一を図る。
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平成16年12月9日 |
厚生9 保健事業の取扱いに関すること |
- 健康イベントについては、合併時に統合の方向で調整する。
- トレーニング室の運営については、住民サービスの向上を基本として新市において調整する。
- 健康教育については、住民サービスの向上を基本として新市において調整する。
- 基本健診については、住民サービスの向上を基本として新市において調整する。なお、健康診査個人負担金については、国の費用徴収基準及び現行のそれぞれの町村の個人負担を勘案して統一を図る。
- 各種がん検診については、住民サービスの向上を基本として、新市において調整する。なお、がん検診個人負担金については現行のそれぞれの町村の個人負担を勘案して統一を図る。
- 人間ドックについては、住民サービスの向上を基本として、新市において調整する。尚、人間ドック対象者及び個人負担については現行の状況を勘案して統一を図る。
- 機能訓練(地域リハビリ・ミニデイサービス)については、住民サービスの向上を基本として新市において調整する。なお、要介護予防に力を入れ、現行の状況を勘案して統一を図る。
- 電算処理及びデータ管理については、新市において庁舎内電算の統合整理を行う。
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平成16年12月9日 |
厚生10 社会福祉協議会の取扱いに関すること |
社会福祉法に基づき合併時に整理統合できるように努める。新市は社会福祉協議会と協力し、福祉の向上充実を図り体制位置付けを明確に指導する。 |
平成16年12月9日 |
厚生11 環境衛生(廃棄物・し尿処理等)の取扱いに関すること |
- 一般廃棄物処理基本計画については、当分の間現行どおりとするが、廃棄物行政の基本となる計画であるため、新市において速やかに一般廃棄物処理基本計画を策定する。
- ごみの収集運搬については、当面現行どおりとし、新市において検討する。
- ごみ収集袋については、当面現行どおりとし、新市において検討する。
- 資源物の収集運搬については、当面現行どおりとし、新市において検討する。
- 動物の死体処理については、近年の動物愛護意識の高揚及び環境衛生の観点から、公共施設用地への埋葬から犬猫霊園による火葬埋葬の措置が必要であり、新市移行後も田富町の例により実施する。
- 環境衛生委員会については、合併時に名称等を統一させ設置する。
- エコライフ推進員については、現行のまま新市に引き継ぐ。
- 環境審議会については、合併時に設置する。
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平成16年12月9日 |
厚生12 使用料及び手数料(厚生関係)の取扱いに関すること |
- 印鑑登録再交付(登録替)申請の手数料については、玉穂町及び田富町の例により手数料なしとする。
- 住民票カード再交付申請の手数料については玉穂町・田富町の例による。
- その他の手数料については、現行どおりとする。
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平成16年12月9日 |
厚生13 補助金(厚生関係)の取扱いに関すること |
- 愛育会
- 食生活改善推進員会
- 食品衛生協会
- 障害児ハンディキッズクラブ
- 遺族会
- 傷痍軍人福祉会
- 民生委員児童委員協議会
- 児童館母親クラブ
- 社会福祉協議会
- 日赤奉仕団
- 生きがい(老人)クラブ
- 障害者福祉会
- 心身障害児者父母の会
- ひかりの家学園
- 各地区等敬老会補助金
- 寿マスター推進協議会
- いきいきサロン事業
- 福祉施設活動費補助金
1から18については、現行のまま新市に引き継ぎ、必要に応じて見直しを図る。また、整理統合できる補助金については、合併時統合の方向で調整する。
- ごみ収集小屋設置補助金については、ごみ収集小屋の補助金交付要綱を整備のうえ、現行の田富町の補助基準に合わせて「収集小屋整備、改善に要する経費の1/2以内を補助金として交付する」とする。
- 生ごみ処理機器購入補助については、補助基準を次のとおりとし、年間通じて交付申請を受け付ける。
- コンポスト・ボカシ方式
購入価格の1/2
限度額3,500円
- 電気式
購入価格の1/2
限度額20,000円
- 台数制限として、電気式は1台、コンポスト、ボカシ方式は2台までとする。
- 〔資源再利用(有価物)回収推進運動報償金交付事業〕及び〔環境美化運動(空き缶拾い)補助事業〕については、当面現行のとおりとし、新市において検討する。
- 浄化槽設置については、当面現行のとおりとし、新市において検討する。
- 犬・猫の避妊・去勢補助金については、は玉穂町の例による。
- 犬 1頭につき
避妊手術 10,000円
去勢手術 5,000円
- 猫 1頭につき
避妊手術 7,000円
去勢手術 4,000円
- 摘要
犬については、登録されていること。
猫については、写真が必要。
動物病院の指定はなし。
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平成16年12月9日 |
厚生14 その他厚生に関すること |
- 総合会館については、当面現行どおりとし、新市において調整する。
- 温泉の管理運営については、住民サービスの向上を基本として新市に引き継ぎ、調整する。
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平成16年12月9日 |
教育1 学校教育の取扱いに関すること |
- 小・中学校については、当面現行どおりとし、新市において調整する。
学校管理規則についても、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
- 要・準要保護児童、生徒の認定については、基準は国の基準を準用して統一する。
就学援助費については、適正化の観点から調整し統一を図る。
- 玉穂町の教育指導員、情報指導員、特殊教育指導員については、他の学校でも必要に応じて配置する。
他の人的配置は、現状どおり新市に引き継ぐ。
- 招致外国青年就業(ALT)については、当面現行どおりとし、新市において調整する。
- 幼稚園就園奨励費については、保護者の負担軽減を図るため、高い水準の田富町の例に統一する。
- 学校建設については、学校改築計画等により、現在進行中のものを除き、新市において新たに計画を策定する。
- 学校開放については、学校教育に支障のないように、児童・生徒の安全確保を考慮し、新市において検討、統一する。
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平成16年12月9日 |
教育2 学校給食の取扱いに関すること |
- 学校給食(共同・単独)調理場施設及び調理方式については、現行どおり引き継ぐ。
単独調理場については、新市においてセンター方式への変更も踏まえ検討する。
- 合併後の給食費・会計処理については、合併年度の翌年度に統一を図る。
会計処理は公会計(口座振替)とする。
- 人的配置については、当面現行どおりとする。
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平成16年12月9日 |
教育3 小中学校等の通学区域の取扱いに関すること |
小・中学校の通学区域については、当面現行どおりとし、新市において地域住民の意向を十分踏まえ調整する。
長期的あるいは地域性を見て学区の再編を含め検討する。 |
平成16年12月9日 |
教育4 社会教育の取扱いに関すること |
- 図書館について
設置については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。
運営・管理については、当面現行どおりとし、新市において調整する。
各種団体事業については、現行のまま引き続き実施する。
蔵書等貸出内容については、制度内容に差異があるものは、高い水準に統一する。
運営委員会については、新市において調整し統一を図る。
予算については、新市移行後段階的に再編、見直しを図る。
- 公民館(玉穂町では総合会館)について
運営・管理については、現行どおりとし、新市において調整する。
運営審議会については、適正化の観点から新市において調整し統一を図る。
分館については、当面現行どおりとし、新市において調整する。
各種団体については、自主サークルについては、現行どおりとする。
- 指定文化財については、現行のまま新市に引き継ぐ。
文化財保護事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。
文化財審議会については、新市において新たに設置する。
報酬等詳細については、設置時に統一する。
郷土資料館については、現行のまま新市に引き継ぐ。
- 社会教育委員については、新市において新たに設置する。
定員等詳細については、設置時に調整し統一する。
- 文化協会については、合併時に統合する。
同様の団体、各支部については、新市において調整する。
- 成人式については、新市において新成人の意向を把握し尊重した上で成人式のあり方を検討し、内容・開催方法を含め決定する。
- 青少年対策については、新市において新たに設置する。
- 青少年育成町村民会議については、新市において新たに設置する。
事業内容等については、新市において調整する。
- 青少年カウンセラーについては、新市において新たに設置する。
- 青少年育成推進員については、新市において新たに設置する。
定数等詳細については、設置時に調整し統一する。
- 高校生活指導員については、新市において調整し統一を図る。
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平成16年12月9日 |
教育5 社会体育の取扱いに関すること |
- スポーツ大会については、当面現行どおりとし新市に移行後早期(将来)に統一を図る。
体育祭については、新市において調整する
- 体育施設(体育館・プール・運動公園)、夜間照明施設の管理運営及び小中学校施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。
- 体育指導委員については、新市において調整する。
- 地区体育委員については、当面現行どおりとし、新市に移行後早期(将来)に統一を図る。
- 体育協会については、合併時に統合する。同種目団体は原則統合する。
専門部・スポーツ少年団においては、当面現行どおりとし、新市において調整する。
各支部については、新市において調整する。
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平成16年12月9日 |
教育6 使用料及び手数料(教育関係)の取扱いに関すること |
体育施設、公民館・図書館及び郷土資料館の使用料については、当面現行どおりとし、新市において住民負担増がないように調整する。 |
平成16年12月9日 |
教育7 補助金(教育関係)の取扱いに関すること |
補助金共通事項として、補助金については、従来からの経緯実情等を考慮し、新市において公共的必要性・有効性・公平性の観点から、次のとおり調整するものとする。
各町村独自の補助金については、従来の実績を考慮するとともに市域全体の均衡を保つよう調整するものとする。
- 小学校補助金について
職員研修補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
修学旅行に関する補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。事前研修・当日研修両方への補助として調整する。
林間学校補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。事前研修・当日研修両方への補助として調整する。
キー教室・スケート教室補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
学校ごとの取り組み状況、今までの経緯等を考慮した上で調整を図る。
文化活動に関する補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
学校ごとの取り組み状況、今までの経緯等を考慮し、かつ児童に対する補助金であるため、現行どおり全額補助の方向で調整する。
その他補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
学校ごとの取り組み状況、今までの経緯等を考慮した上で調整を図る。
- 中学校補助金について
職員研修補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
修学旅行に関する補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
事前研修・当日研修両方への補助として調整する。
文化活動に関する補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
学校ごとの取り組み状況、今までの経緯等を考慮し、かつ生徒に対する補助金であるため、現行どおり全額補助の方向で調整する。
校外学習補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
学校ごとの取り組み状況、今までの経緯等を考慮した上で調整を図る。
宿泊学習補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
学校ごとの取り組み状況、今までの経緯等を考慮した上で調整を図る。
全国大会関東大会選手派遣補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
生徒のスポーツ・文化活動の成果への補助であるため、現行どおり補助の方向で調整する。
その他補助金については、適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
学校ごとの取り組み状況、今までの経緯等を考慮した上で調整を図る。
- 社会教育補助金については、新市の事業内容検討により、適正化の観点から調整し、予算の範囲内で補助する。
- 社会体育補助金については、新市の事業内容検討により、適正化の観点から調整し、予算の範囲内で補助する。
- 文化協会・体育協会等の各種団体への補助金については、団体の統合状況を考慮した上で、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力を得て統一の方向で調整する。
- 私立幼稚園補助金については、適正化の観点から新市において調整する。
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平成16年12月9日 |
教育8 その他教育に関すること |
- 教育委員の定数については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条に基づき5名とする。
委員については、新市において新たに設置する。
- 教育委員会事務局等の組織については、新市における事務機構・組織の整備方針に従い合併時に整備する。
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平成16年12月9日 |