やまなし県央連携中枢都市圏の形成について

将来像

~地域の個性と魅力を活かし 人や産業を惹きつける 活気に満ちた やまなし県央連携中枢都市圏~

連携中枢都市圏構想とは

人口減少・少子高齢化の進行の影響により、都市では人々を支えるコミュニティ機能の低下を招き、大規模災害時の生活機能や経済機能の維持が困難となることが懸念される一方、地方では人々が快適で安心して暮らしていくための基盤が失われ、各地方自治体が行政サービスを単独で持続的に提供できなくなることが懸念されています。

地方自治体がこのような課題を抱える中で、地域を活性化し経済を持続可能なものとして、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるように、地域において、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、お互いの強みを活かし、弱みを補完し合うことによって、人口減少・少子高齢化社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成することが連携中枢都市圏構想の目的です。

「連携中枢都市圏」として圏域を形成した市町村が、連携して取り組む内容については、圏域全体の経済をけん引し圏域住民全体の暮らしを支えるという観点から、次の3つの役割を果たすことが必要となります。

1.圏域全体の経済成長のけん引(経済戦略、産業育成、広域観光等)

2.高次の都市機能の集積・強化(高度医療、公共交通網等)

3.圏域全体の生活関連機能サービスの向上(福祉、防災、ICTインフラ整備等)

この連携中枢都市圏構想は、市町村合併を推進するためのものではなく、地方自治体が柔軟に連携し、地域の実情に応じた行政サービスを提供するためのものです。

連携中枢都市圏形成の経過

連携中枢都市圏は、地方自治法第252条の2第1項に規定された連携協約を連携中枢都市となる中心市と近隣の市町村とが締結することにより形成される圏域であり、地域の実情に応じて自由に連携する内容を協議して政策合意を行うことになります。圏域の形成までに必要となる手続き等の内容と経過は以下のとおりです。

1 連携中枢都市宣言

連携中枢都市は、「連携中枢都市宣言書」を作成し、公表することにより、近隣の市町村との連携に基づき、圏域全体の経済をけん引し圏域の住民全体の暮らしを支えるという役割を担う意思を有すること等を表明します。

 

連携中枢都市: 甲府市
連携自治体: 甲斐市、韮崎市、南アルプス市、笛吹市、北杜市、
  山梨市、甲州市、中央市、昭和町
連携中枢都市宣言: 令和4年7月26日

 

2 連携協約の締結

連携中枢都市と連携自治体が、それぞれの議会の議決を経たうえで、政策面での基本的な方針や役割分担を定める連携協約を1対1で締結します。

 

市議会議決: 令和4年12月14日
協約の締結: 令和5年2月27日

 

3 連携中枢都市圏ビジョンの策定

関係者の意見を幅広く反映させるため、連携中枢都市が「連携中枢都市圏ビジョン懇談会」を設置し意見集約を行い、圏域の中長期的な将来像や、推進する具体的取組などを記載した「連携中枢都市圏ビジョン」を策定し、公表します。

 

連携中枢都市圏ビジョン懇談会設置: 令和4年9月27日
連携中枢都市圏ビジョンの公表: 令和5年3月24日

 

参考資料

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