選挙人名簿の閲覧について

選挙人名簿及び在外選挙人名簿は、閲覧することができます。ただし、公職選挙法により閲覧できる目的が定められており、事前に選挙管理委員会事務局と閲覧日時を調整のうえ、閲覧申出書の提出が必要となります。

閲覧までの流れは以下の通りです。

1.閲覧目的の確認

2.閲覧日時の調整

3.閲覧申出書及び添付書類の提出

4.閲覧

1.閲覧目的の確認

次のような目的をもって閲覧する場合のみ、閲覧が可能となります。

〇 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するため

〇 公職の候補者等、政党その他の政治団体の政治活動・選挙運動を行うため

〇 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、

    政治・選挙に関するものを実施するため

2.閲覧日時の調整

閲覧は平日の午前8時30分から正午、もしくは午後1時から午後5時15分まで執務時間内となります。選挙管理委員会の業務に支障をきたす場合など、業務の状況によって、日程を調整していただく場合がございます。まずは選挙管理委員会事務局までご連絡ください。なお、各選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧することはできませんので、ご留意ください。

3.閲覧申出書及び添付書類の提出

選挙人名簿を閲覧する場合、閲覧申出書及び添付書類の提出が必要となります。閲覧希望の際は、事前に各書類をご提出のうえ、選挙管理員会事務局の確認を受けていただきます。

詳細は選挙管理委員会へお問合せください。

4.閲覧

閲覧は係員の指示に従い、次の注意点を順守し行ってください。注意点や指示に従わない場合、閲覧を制限する場合があります。

 

1 閲覧する際は、運転免許証等の閲覧者の写真が添付された本人確認書類を提示していただきます。

2 閲覧目的や利用方法を明らかにするため、追加資料の提出を求められた場合は、速やかに提出してください。

3 選挙人名簿の破損や汚損に十分注意してください。

4 閲覧終了後、記録内容について係員の確認を受けていただきます。

選挙人名簿抄本の閲覧状況について

公職選挙法及び公職選挙法施行規則により、毎年1回、選挙人名簿および在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象、利用目的の概要等を公表することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8511
ファックス:055-274-7130

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