新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更後の特例郵便等投票について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。

この位置付けの変更により、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、新型コロナウイルス感染症の患者は選挙期間中に外出自粛要請等又は隔離・停留の措置を受けることはないため、特例郵便等投票を行うことはできません

新型コロナウイルス感染症の患者の取扱いが次のとおり変更となったため、新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした特例郵便等投票は利用することができなくなりました。

新型コロナウイルス感染症の患者は、令和5年5月8日以降、感染症法第44条の3第2項若しくは検疫法(昭和26年法律第201号)第14条第1項の規定による宿泊施設若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの求め若しくは指示(以下「外出自粛要請等」という。)又は同項第1号若しくは第2号に掲げる措置(以下「隔離・停留の措置」といいう。)の対象ではなくなることから、特例郵便等投票(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法をいう。以下同じ。)を行うことができる、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和3年法律第82号)第2条に規定する「特定患者等」に該当するものではなくなりました。

また、同法第3条第2項において、特例郵便等投票をしようとする選挙人で特定患者等であるものは、請求の時において外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする期間の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間(以下「選挙期間」という。)にかかると見込まれるときは、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとされていますが、令和5年5月8日以降、外出自粛要請等又は隔離・停留の措置がかからなくなることから、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、選挙期間に外出自粛要請等又は隔離・停留の措置を受けることはないため、特例郵便等投票を行うことはできません。

※この制度は、『特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律』が令和3年6月18日に公布され、同年6月23日から施行されたことにより、新たに創設されたものです。そして、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類感染症に変更されたことにより、新型コロナウイルス感染症の患者は利用することができなくなりました。

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