不在者投票について
不在者投票とは
選挙期間中、出張や旅行、入院などの理由で投票に行けない方は、不在者投票ができます。
投票は選挙当日投票所において行うのが原則ですが、
選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している(あるいは居住している)方は、滞在先(居住先)の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
ただし、投票用紙等の送付等に時間がかかりますので、お早めに手続きをお願いします。
不在者投票することができる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間
1.滞在先(居住先)における不在者投票
投票対象者 |
出張や旅行などで選挙期間中に市外に滞在(居住)する方 (例)
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投票手続き |
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投票場所 |
滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会
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2.病院等指定施設における不在者投票
投票対象者 |
都道府県の選挙管理委員会の指定する病院や老人ホーム等に入院(入所)していて、投票日に次のいずれかに該当する見込みのある方
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投票手続き |
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投票場所 |
病院等指定施設
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3.郵便等による不在者投票
投票対象者 |
身体に一定の障がいがある方や要介護5の方 |
投票手続き |
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投票場所 |
自宅等自分のいる場所 |
その他の不在者投票
その他、選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に不在者投票をすることができます。
- 中央市選挙管理委員会の不在者投票所は、選挙ごとに開設し、市ホームページに掲載しています。
- こちらから「選挙管理委員会からのお知らせ」を開くことができますので、不在者投票を行いたい選挙のページを選択してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8511
ファックス:055-274-7130
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