不在者投票について

不在者投票とは

選挙期間中、出張や旅行、入院などの理由で投票に行けない方は、不在者投票ができます。

投票は選挙当日投票所において行うのが原則ですが、

選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している(あるいは居住している)方は、滞在先(居住先)の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

ただし、投票用紙等の送付等に時間がかかりますので、お早めに手続きをお願いします。

不在者投票することができる期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間

1.滞在先(居住先)における不在者投票

投票対象者

出張や旅行などで選挙期間中に市外に滞在(居住)する方

(例)

  • 長期出張中の方
  • 市外へ転居して間もない方
投票手続き
  1. 中央市選挙管理委員会に、直接又は郵便等により「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出して投票用紙など必要な書類を請求し、どこで投票したいのかを伝える。
  2. 交付された投票用紙等と身分を証明できるもの(運転免許証等)を持参して、滞在先(居住先)の市区町村の選挙管理委員会に行き、不在者投票を行う。
投票場所

滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会

  • 滞在(居住)先の選挙管理委員会で選挙が行われていない場合は、不在者投票を行うことができるのは当該選挙管理委員会の執務時間内に限られますのでご注意ください(通常は、平日の午前8時30分から午後5時までの間)。選挙が行われている場合は、不在者投票することができる期間中、午前8時30分から午後8時までの間に、不在者投票を行うことができます。

 

2.病院等指定施設における不在者投票

投票対象者

都道府県の選挙管理委員会の指定する病院や老人ホーム等に入院(入所)していて、投票日に次のいずれかに該当する見込みのある方

  • 疾病や負傷などにより、歩行が困難であること。
  • 歩行はできるが、市外にある指定施設に入院(入所)していること。
投票手続き
  1. 投票用紙等の請求は、病院長等に請求を依頼する方法と1.と同様に自ら請求する方法があります。
  2. 病院長の指定した日に、指定施設内で不在者投票を行う。 
投票場所

病院等指定施設

  • 詳しくは、入院(入所)している施設にお問い合わせください。

 

3.郵便等による不在者投票

投票対象者

身体に一定の障がいがある方や要介護5の方

投票手続き

  1. 中央市選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受ける。
  2. 投票日の4日前までに、投票用紙等を請求する。
  3. 交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において候補者名等を記載し、これを郵便等によって中央市選挙管理委員会に送付する。

投票場所

自宅等自分のいる場所

 

その他の不在者投票

その他、選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に不在者投票をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8511
ファックス:055-274-7130

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