中央市で建築・土木工事を計画されている方へ

建設工事や土木工事を行う場合、その土地に遺跡が存在するか否かの確認が必要となります。遺跡が存在すると文化財保護法に基づいた届出や、取扱いについての協議が必要となりますので、工事の計画がありましたら早めに教育委員会生涯教育課社会教育担当までお問い合わせください。

事前照会

埋蔵文化財確認依頼書に工事予定地の住所等必要事項を記入し、工事場所のわかる地図を添付して教育委員会生涯教育課窓口に来庁いただくか、ファックス・メールで送付してください。

ファックス・メールの場合は、担当が確認後ファックス・メールで回答します。

教育委員会生涯教育課社会教育担当

(ファックス) 055-274-7132

(メール) skyouiku@city.chuo.yamanashi.jp

事前照会後の手続き手順

1.照会の結果、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地外の場合(遺跡ではない場合)

文化財保護法に基づく届出は必要ありません。

※しかし、埋蔵文化財包蔵地外でも未確認の遺跡が存在し、工事中に遺跡が発見される場合があります。遺跡を発見した場合は文化財保護法第96条により『遺跡の発見届出』を提出しなければなりません。教育委員会生涯教育課社会教育担当までご連絡ください。

 

2.照会の結果、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地であった場合(遺跡の場合)

『埋蔵文化財発掘届出』(法93条第1項)を提出(2部)していただきます。

 

届出に対して山梨県教育委員会または中央市教育委員会から対応内容を示した文書が事業者に通知されます。工事内容により次のいずれかの対応をとることになりますのでご協力ください。

発掘届出に対する対応について

試掘調査の実施

試掘調査の実施が必要な場合は、次の書類を中央市教育委員会生涯教育課まで提出してただきます。

対応の結果、本格的調査の必要があると認められた場合には本発掘調査を実施することになります。

本発掘調査の実施

埋蔵文化財保護の最善の方法は現状保存ですが、工事により埋蔵文化財が破壊されてしまうことが避けられない場合には、本発掘調査を実施し記録として埋蔵文化財を保存することになります。

本発掘調査の詳細については担当までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

生涯教育課  

〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8522 ファックス:055-274-7132

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