住民票基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について
住民基本台帳の一部を改正する法律が平成18年11月1日から施行され、何人でも閲覧を請求できるという現行の閲覧制度は廃止し、個人情報保護に十分留意した制度として再構築されました。住民基本台帳法の改正内容は次のとおりです。
閲覧することができる場合
- 国又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行するために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公共性が高いと認められる活動のために閲覧する場合等
閲覧の手続き等の整備
- 閲覧の利用目的、管理方法、調査研究の成果の取扱い等の明示
- 閲覧した事項を取扱える者の範囲の明確化
- 目的外利用の禁止、第三者提供の禁止
- 不正閲覧等に対する勧告、命令、報告
- 閲覧した者の氏名、利用目的の概要等の公表
- 偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等に対する制裁措置の強化
閲覧日時
- 月曜日から金曜日まで(国民の祝日、12月29日から翌年1月3日間での日を除く。)
- 午前9時から正午0時までと午後1時から午後4時まで
手数料
- 抽出転記する住民1名につき300円
予約方法
- 閲覧希望日の1週間前までに電話等で予約を受け付けます。(事前予約は閲覧希望日の1ヶ月前から)
- 閲覧は半日を1単位(1回)とし、1日に2単位(2回)以内
- 同一月8単位(4回)を限度とする。
- 閲覧人員は、1単位(1回)について1名とする。
提出書類
国又は地方公共団体が請求する場合
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(国又は地方公共団体用)
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(犯罪捜査等)
- 住民基本台帳閲覧利用状況報告書
個人又は法人が申出する場合
- 住民基本台帳閲覧申出書
- 誓約書
- 住民基本台帳閲覧利用状況報告書
- 閲覧目的又は理由を証明できる書類(世論調査等見本)
- 法人の場合は、法人の概要がわかる資料(登記事項証明等)及び個人情報の保護に係る対応がわかる資料(プライバシーマークの認証等)
- 大学等の場合は、大学等の認可がわかる証明書(学部長による証明書など)
- 公共団体等から受託された場合は、委託契約書等の写し
関連ファイル
住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(国又は地方公共団体用) (PDFファイル: 56.7KB)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(犯罪捜査用) (PDFファイル: 59.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124
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