旧氏の振り仮名記載について

令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。また、旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。

既に旧氏(旧姓)が記載されている方の旧氏の振り仮名記載について

令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されている方には、住所地の市区町村から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名に掛かる通知書」が通知されます。
※中央市は令和7年7月14日に対象者に発送しています。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、送付された通知に記載されている旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます
ただし、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、通知書の振り仮名が正しい場合でも届出をすることで旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得することができます。届け出る際、通知に記載されているフリガナが正しい場合には、本人確認書類を持参の上、請求書のみのご提出で差し支えありません。

・旧氏の振り仮名は一度届け出により記載されると変更はできませんので、ご注意ください。

・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届け出ることはできません。

・マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

通知された「旧氏の振り仮名」に誤りがある場合

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合には、正しい「旧氏の振り仮名」を令和8年5月25日までに住所地の市区町村に届け出る必要があります。

・旧氏振り仮名記載の手続きには疎明資料が必要です。資料がない場合は、市民環境課にご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 届いた通知書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書類(例:本人名義の通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等)

添付ファイル

戸籍に振り仮名が記載される制度」と「住民票等に旧氏振り仮名が記載される制度」は異なります。詳細については下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

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