国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できます

国外へ転出後もマイナンバーカード継続して利用することができるようになりました。

海外に転出する場合でもマイナンバーカードが失効することがありません。

継続して利用するには、出国前に手続きが必要です。手続き後に国外転出を取りやめた場合は別途手続きが必要になり、手続きをとらずに国外に転出した場合はカードが失効になります。

 

国外転出時のマイナンバーカード継続利用について

国外継続利用のできる方

次のいずれの条件も満たす方になります。

・国外転出前に有効なマイナンバーカードを持っていること。ただし、追記欄に余白があり、記載が可能であるマイナンバーカードに限る。

・国外転出予定日を迎えていないこと

・日本に戸籍があること(戸籍の附票に記載されていること)
※日本に戸籍がない方はマイナンバーカードの国外継続利用はできません。

必要な持ち物
国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。

【本人による手続き】
マイナンバーカード
※暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。

【法定代理人または同一世帯の方による手続き】
本人のマイナンバーカード
※住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になります。わからない場合は即日の手続きはできませんので、あらかじめご確認ください。
委任状(注1)

(注1)委任状は、国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁〜16桁)と利用者用証明書の暗証番号(数字4桁)がわからない場合は電子証明書を発行することはできません。

法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続きなど詳しいことにつきましては、事前に本人から市民環境課住民担当(055-274-8514)までお問い合わせください。

受付窓口

市民部市民環境課(市役所本庁1階7番窓口)

届出期間

国外転出日の前日まで
※国外転出の当日または過去の日付での国外継続利用はできません。また、本人以外の方が手続きする場合は、委任状や照会書等の手続きが必要な場合がありますので、手続きする2週間前までにお問い合わせ下さい。

関連リンク

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失や盗難にあった場合

マイナンバーカードを紛失等した場合、下記のコールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

国外転出者向け専用ダイヤル
03-6734-0170(24時間365日受付)
※国際通話料金がかかります。

個人番号カードのご相談

地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター
 050-3818-1250
 平日 午前8時30分-午後10時00分
 土曜日、日曜日、祝日(年末年始を除く) 午前9時30分-午後5時30分
 但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

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