マイナンバーカードの暗証番号について

マイナンバーカードの暗証番号

 マイナンバーカードの暗証番号には次の4つがあります。

  1. 署名用電子証明書 【数字と英字(大文字)を組み合わせた6桁以上16桁以下の番号】 →確定申告(e-tax)等のオンライン申請や免許証との一体化手続きをする際に使用
     
  2. 利用者証明用電子証明書 【数字4桁】 →マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書等の交付、マイナ保険証利用の際に使用
     
  3. 住民基本台帳用 【数字4桁】→特例転入や転入転居手続きに伴う住所変更やカードの継続利用の際に使用
     
  4. 券面事項入力補助用【数字4桁】→マイナンバーや基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を読み取り、必要箇所に自動入力する際に使用

暗証番号がわからない、ロックされてしまった場合の手続きについて

署名用電子証明書の暗証番号は5回、利用者証明用電子証明書は3回、それぞれ連続して入力を誤るとロックされてしまいます。

暗証番号がわからなくなった場合やロックがかかってしまった場合は、市民環境課で暗証番号の再設定の手続きを行うか、コンビニで再設定の手続きが行えます。

窓口での手続き

15歳以上の方は原則本人が来庁して手続きしていただきます。ただし、15歳未満の方または成年被後見人の方については、本人だけでの手続きは出来ません。法定代理人(両親などの親権者や成年後見人・保佐人等)が来庁して手続きを行ってください。

 

本人(15歳以上)が申請する場合

【持参する書類】 マイナンバーカード

法定代理人が申請する場合(本人が15歳未満又は成年被後見人)

【持参する書類】

・暗証番号を再設定するマイナンバーカード

・法定代理人の顔写真付きの本人確認書類

・法定代理人であることを称する書類
(1)本人が15歳未満の場合は戸籍謄本(ただし、住民票や戸籍が中央市の場合は必要ありません。)
(2)本人が成年被後見人の場合は登記事項証明書(または審判書謄本と確定証明書)
(3)保佐人等の場合は登記事項証明書と代理行為目録(マイナンバーカードに係る手続きの代理権が確認できるものに限る)

任意代理人が申請する場合

注意:申請当日に手続きは完了しません。市民環境課に2度、お越しいただくことになります。

市民環境課にて一度申請していただいた後、ご本人様あてに照会書兼回答書を送付します。

それに本人が必要事項を記入し、封筒に入れるなど暗証番号が見えないようにしたものを代理人が持参し再度来庁してください。

 

【1度目の来庁の際に持参する書類】

・暗証番号を再設定するマイナンバーカード

・代理人の本人確認類書類2点(顔写真付が1点、保険証又は資格確認書など氏名と生年月日が記載された書類1点)

・委任状

 

【2度目の来庁の際に持参する書類】

・暗証番号を再設定するマイナンバーカード

・照会書兼回答書(本人が記入し、押印したもの)

・代理人の本人確認書類2点(顔写真付が1点、保険証又は資格確認書など氏名と生年月日が記載された書類1点)

コンビニ等での再設定

コンビニ等に設置してあるキオスク端末で暗証番号の再設定ができます。

再設定できる暗証番号は「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」です。

 

【用意するもの】

・本人のマイナンバーカード

・NFC搭載のスマートフォン(マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン)

・専用アプリ「JPKI暗証番号リセット」

 

「署名用電子証明書」を再設定する際には「利用者証明用電子証明書」が必要です。

「利用者証明用電子証明書」を再設定する際には「署名用電子証明書」が必要です。

両方の暗証番号を失念した場合はコンビニ等での手続きはできませんので、市民環境課へお越しください。

詳しい手続き方法は下記をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

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