マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤です。

平成27年10月から社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入され、日本国内に住民票を有する者に対し12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、通知が開始されています。
そして、平成28年1月から日本国内の社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になります。また、本人の希望により、個人番号カードの交付も開始されます。

関連リンク先・連絡先

通知カード・個人番号カードについて

不審な電話等があった場合

南甲府警察署
電話:055-243-0110

マイナンバー制度全般について

TVCM等広報について

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マイナンバーコールセンター

0120‐95‐0178(無料)
0570‐20‐0178(有料)

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企画課 企画情報担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8523
ファックス:055-274-7130


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