ごみの不法投棄は犯罪です

不法投棄とは

  不法投棄とは廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)を定められたルールに従って適正に処理せず、処理施設以外の山林、原野、空き地、農地等にみだりに捨てたり埋めたりする行為です。

  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め不法投棄を禁止しています。また、不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金(法人は3億円以下)、またはその両方の罰則を科されることがあります。

私有地への不法投棄

  私有地にごみを不法投棄された場合、市がごみを撤去することはできません。不法投棄を行った者が当然に撤去するべきものですが、行為者が特定できない場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の清潔の保持のとおり、土地の占有者や管理者の責によって自らが撤去、処理しなければなりません。

  不法投棄を放置すると、さらなる不法投棄を誘発します。外からごみを簡単に捨てられないように、柵やフェンスなどを設置し、定期的に除草作業を行うなど、不法投棄をされにくい環境を整えましょう。

 

参考「中央市ごみのないきれいなまちにする条例」

(土地所有者等の責務)

第5条 土地の所有者等は、その所有し、若しくは占有し、又は管理する土地に
みだりにごみ等が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。

不法投棄を見つけた場合

  不法投棄は犯罪です。不法投棄を目撃した時は、危険を伴う恐れがありますので、直接注意することはせず、直ちに関係機関に連絡してください。

南甲府警察署 055-243-0110

中北林務環境事務所 0551-23-3090

循環型社会を形成するために

  不法投棄された廃棄物は、自然環境や地域の景観を損なうだけでなく、廃棄物の種類によっては将来に渡って悪臭や地下水汚染など公害問題を発生させ、健康や生活にも悪影響を及ぼすことがあり、現状回復には多大な費用がかかります。

  不法投棄された廃棄物には、本来有効な資源として活用されるべきものも含まれており、不法投棄は、循環型社会の形成に反するものです。不法投棄を根絶しない限り、循環型社会を形成していくことはできません。

 

美しい地球を後世に残すために不法投棄の根絶にご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境課 環境担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8543
ファックス:055-274-1130

メールでのお問い合わせはこちら