特定施設・特定建設作業
はじめに
以下に山梨県が作成した特定施設・特定建設作業に関する資料があります。
内容をご確認いただいたうえで、書類を作成してください。
騒音・振動・悪臭規制マニュアル(平成30年4月)(PDF:160.6KB)
騒音・振動防止の手引き(平成28年2月)(PDF:184.8KB)
特定建設作業のしおり(平成28年2月)(PDF:46.3KB)
参考 山梨県ホームページ「騒音・振動・悪臭対策」
https://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/65_009.html
【規制区域図】
特定施設に関する届出について
指定地域内で特定施設を設置しようとするとき、もしくは特定施設を変更・全廃止などするときは市へ届出をする必要があります。
提出部数:2部(正副1部ずつ)
添付書類:
付近見取り図、配置図、立面図、仕様書、騒音値もしくは振動値がわかるもの、防音対策があればわかるもの
提出期日
設置:工事開始日の30日前まで
使用:新たに指定区域になった時、もしくは既存施設が新たに特定施設となった時から30日以内
数量の変更、騒音の防止方法の変更:変更に係る工事開始日の30日前まで
氏名の変更、全廃、承継:それぞれ行われた日から30日以内
◇騒音規制法◇
様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音)(ワード:33KB)
◇振動規制法◇
様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書(振動)(ワード:34KB)
◇山梨県生活環境の保全に関する条例◇
第5号様式 特定施設設置届出書(県条例)(ワード:37KB)
第6号様式 特定施設の構造等変更届出書(県条例)(ワード:53.5KB)
第7号様式 指定工場(特定施設)氏名等変更届出書(県条例)(ワード:30KB)
特定建設作業に関する届出について
指定地域内で特定建設作業を実施するときに届出が必要となる場合があります。
提出部数:2部(正副1部ずつ)
添付書類:工程表、カタログもしくは仕様書、位置図
提出期日:工事開始日の7日前まで
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 市民環境課 環境担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8543
ファックス:055-274-1130
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