自動車騒音常時監視

自動車騒音常時監視について

 自動車騒音常時監視は、騒音規制法第18条第1項の規定に基づいて実施され、国・県等が自動車騒音対策を計画的総合的に行うために、地域の騒音暴露状況を経年的に系統立てて監視することが必要不可欠であることから、中央市内における自動車騒音レベルの測定を行い、面的評価を行うもので、この事務は、平成24年度に山梨県から中央市に権限委譲されました。
 高速道路を含む国道、県道などの市内主要幹線道路5路線25区間を対象とし、年2から4区間を5ヵ年のローテーションで、自動車騒音測定を実施しています。

自動車騒音の面的評価について

 以前は、道路端における騒音レベルの実測値をもとに評価(いわゆる「点的評価」)を行っていましたが、現在は、道路端における騒音レベルの実測値、道路構造及び周辺の住居密度などの状況を総合的に勘案して面的評価を行います。
 面的評価は、市内の幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、道路構造などにより評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で等価騒音レベルの測定を行い、その結果を用いて評価区間の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等に騒音の与える影響を評価します。

中央市自動車騒音常時監視結果について
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境課 環境担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8543
ファックス:055-274-1130

メールでのお問い合わせはこちら