事業、農業で出たごみはごみ収集庫、リサイクルステーションには出せません!

  地区のごみ収集庫や粗大ごみ置き場、リサイクルステーションに事業、農業から出たと思われるごみが搬入されています。

  事業、農業から出たごみは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」により、事業者自らの責任で適切に処理しなければなりません。よって、収集庫やリサイクルステーションには出せません。

  事業系(飲食店やスナック、バー、喫茶店、各種事務所、店舗、旅館、ホテル、会社によって生じる全てのごみ)、農業生産活動に伴って発生した廃棄物は、産業廃棄物及び事業系一般廃棄物に分類されます。 農業ごみは、たとえ個人農家が排出したものでも、上記と同様に扱われるため、家庭から排出されるごみと分けて処理しなければなりません。

 

必ずルールを守ってごみの処理を行いましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民環境課 環境担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8543
ファックス:055-274-1130

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