事業用太陽光発電設備の設置

山梨県において、令和3年10月1日より「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」が施行されました。

発電出力10kw以上の太陽光発電施設の設置(野立て)を行う場合は、許可または届出が必要となります。

 

 1 県条例の詳細につきましては、県ホームページよりご確認ください。

    「山梨県太陽光発電施設の適正な設置設置及び維持管理に関する条例」

 2 太陽光発電設備の設置に関して、中央市景観条例に基づく届出が必要となる場合がありますので、以下のページをご確認ください。

    都市計画課「景観法に基づく行為の届出」

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市民環境課 環境担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8543
ファックス:055-274-1130

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