戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されるようになりました。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1. 記載する予定の振り仮名の通知書の発送

令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定の振り仮名通知書(はがき)が本籍地から筆頭者宛に送付されます。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同一戸籍内の子宛に送付されます。
なお、同一戸籍内で別住所の方がいる場合は、それぞれの住所地宛に通知書が送付されます。
本籍地が中央市の方への通知書の送付時期は7月中旬頃を予定しています。

本籍地が中央市以外の方は通知書の送付時期が異なります。

2. 氏名の振り仮名の届出(令和7年5月26日~令和8年5月25日まで)

戸籍に記載する予定の振り仮名通知書が届いたら、内容が正しいか必ず確認してください。

特に、拗音(小さい「ヤ」「ユ」「ヨ」)や促音(小さい「ツ」)が大きい文字になっている可能性がありますので、注意してください。

なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方については、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

通知書に記載された振り仮名が正しい場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は届出をすることができます。

通知書に記載された振り仮名が正しくない場合

正しい氏名の振り仮名で届出をしてください。
この届出が受理されると届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

3. 市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名を本籍地の市区町村が職権で戸籍に記載します。職権で戸籍に記載された氏名の振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届け出できる人が異なります。

氏の振り仮名の届出

戸籍の筆頭者が届出人となります。

ただし、筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同一戸籍内の子が届出人となります。同一戸籍内の子が複数いる場合は、その中のどなたか1名が届出人となります。

名の振り仮名の届出

既に戸籍に記載されている方、それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の方については、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

氏名の振り仮名は、本籍地または住民登録地の市区町村の窓口や郵送で届出ができます。

また、マイナポータルを利用したオンライン届出も可能です。

窓口での届出方法

本籍地または住民登録地の戸籍窓口にて届出をすることができます。

中央市では市民環境課で受け付けます。(玉穂支所・豊富支所では受付しません。)

郵送での届出方法

届書に必要事項を記入の上、本籍地の市区町村へ届書を郵送してください。

本籍地が中央市の方は、中央市役所市民環境課戸籍担当宛に郵送してください。

なお、郵送費用はお客様負担となります。

オンラインでの届出方法

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等を使って、マイナポータルから届出をすることができます。

マイナポータルでの届出操作等、詳細は下記の法務省のホームページを参照していただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120−95−0178)へお問い合わせください。

専用ダイヤルのご案内

■法務省 コールセンター    

0570ー05−0310

■中央市役所市民部市民環境課   

055ー274ー8580

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民環境課 戸籍担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

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