令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されるようになりました。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1. 記載する予定の振り仮名の通知書の発送

令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定の振り仮名通知書(はがき)が本籍地から筆頭者宛に送付されます。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同一戸籍内の子宛に送付されます。

なお、同一戸籍内で別住所の方がいる場合は、それぞれの住所地宛に通知書が送付されます。
本籍地が中央市の方への通知書を7月中旬に発送しました。

本籍地が中央市以外の方は通知書の送付時期が異なります。

2. 氏名の振り仮名の届出(届け出期間は終了しました)

戸籍に記載する予定の振り仮名通知書が届いたら、内容が正しいか必ず確認してください。特に、拗音(小さい「ヤ」「ユ」「ヨ」)や促音(小さい「ツ」)が大きい文字になっている可能性がありますので、注意してください。

なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

通知書に記載された振り仮名が正しい場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。

届出しなくても、令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は届出することができます。

通知書に記載された振り仮名が正しくない場合

正しい氏名の振り仮名を届出してください。

この届出が受理されると届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

3. 市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、国の定めたスケジュール沿って、通知した氏名の振り仮名を本籍地の市区町村が職権で戸籍に記載します。

中央市の実施スケジュール(予定) 令和8年12月中旬頃

このスケジュールにかかわらず、令和8年5月26日以降、婚姻や出生等の届出により戸籍の変動があった場合は、その戸籍に記載されている人全員に振り仮名が記載されます。

国が定めるスケジュールよりも前に、振り仮名の記載された戸籍や住民票等の発行をご希望の場合は、お住まいの市区町村窓口にご相談ください。なお、処理にはお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

市区町村長の職権で記載された振り仮名を変更する場合(令和5年法律第48条附則第10条(第11条)、附則第12条)

市町村の職権で戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

※既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

なお、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届け出できる人が異なります。

氏の振り仮名の変更届

戸籍の筆頭者及び配偶者が届出人となります。

ただし、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります。

筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は、同一戸籍内の子が届出人となります。(同一戸籍内の子が複数いる場合は、その中のどなたか1名で届出可能です。)

※いずれの場合も、届出人の署名(自署)が必要です。

名の振り仮名の変更届

戸籍に記載されている方、それぞれが届出人となります。

ただし、15歳未満の方については、法定代理人全員が届出人となります。

15歳以上18歳未満の方は本人または法定代理人全員が届出人となります。

18歳以上の方は、本人が届出人となります。

※いずれの場合も、届出人の署名(自署)が必要です。

届出方法

氏名の振り仮名は、本籍地または住民登録地の市区町村の窓口や郵送で届出ができます。

窓口での届出方法

本籍地または住民登録地の戸籍窓口にて届出をすることができます。

中央市では市民環境課で受け付けます。(玉穂支所・豊富支所では受付しません。)

本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)をお持ちください。

郵送での届出方法

届書に必要事項を記入の上、本籍地の市区町村へ届書を郵送してください。

本籍地が中央市の方は、中央市役所市民環境課戸籍担当宛(〒409-3892 山梨県中央市臼井阿原301番地1)に郵送してください。

なお、郵送費用はお客様負担となります。

上記以外の振り仮名の変更届について

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をした方や令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等の届出をした方が、届出により記載された振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。許可をもらったあとに振り仮名変更の届出をしてください。

氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届)(PDFファイル:119.8KB)

名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届)(PDFファイル:167.9KB)

専用ダイヤルのご案内

■法務省 コールセンター    

0570ー05−0310

■中央市役所市民部市民環境課   

055ー274ー8580

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民環境課 戸籍担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124
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