その他の戸籍届

離婚届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します。(協議離婚)

調停や和解の成立または審判や判決の確定日から10日以内(裁判離婚)

受付時間

市役所本館

24時間受付

休日や夜間のお届けの場合、宿日直によるお預かりとなります。

また、以下の場合には再度来庁していただく場合があります。

・届書の記載内容に不備がある場合

届出地

夫妻の本籍地、所在地(住所地)

上記が中央市の場合

  • 市役所本館(市民環境課)

届出人

夫妻双方(協議離婚)

申立人または訴えの提起者(裁判離婚)

本人確認をしますので、官公署発行の顔写真つき身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、旅券など)の提示をお願いします。

持参していただくもの

  • 届書
  • 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本) 1通 (中央市が本籍地でない場合)
  • 印鑑(届書への押印は任意です。詳しくはこちらをご覧ください。)
  • 判決書の謄本と確定証明書など(裁判離婚)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

また、離婚により氏が変わる方は、上記に加え、下記のものをお持ちください。

  • 旧姓の実印(婚姻時の氏で印鑑登録している方)
  • マイナンバーカード及び暗証番号

外国人の方との離婚

 夫婦のどちらかが外国人の場合には、旅券の写しや住民票の写しなどがさらに必要となる場合がありますので、市民環境課戸籍担当までお問い合わせください。

離婚の際の氏を称する届(婚氏を称する届)

 離婚した場合は通常結婚前の旧姓に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることにより、離婚後も結婚していたときの姓をそのまま名乗ることができます。(結婚していたときの姓を名乗るケースとして、旧姓に戻ると仕事をするうえで不都合が生じたり、旧姓に戻ったときに子どもと姓が変わるのを避けたい場合などがあります。)

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内

受付時間

市役所本館

24時間受付

休日や夜間のお届けの場合、宿日直によるお預かりとなります。

また、以下の場合には再度来庁していただく場合があります。

・届書の記載内容に不備がある場合

届出地

届出人の本籍地、所在地(住所地)

上記が中央市の場合

  • 市役所本館(市民環境課)

届出人

離婚によって婚姻前の氏に復した者

届出される方の本人確認をしますので、官公署発行の顔写真つき身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、旅券など)の提示をお願いします。

持参していただくもの

  • 届書
  • 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本) 1通 (中央市が本籍地でない場合)
  • 印鑑(届書への押印は任意です。詳しくはこちらをご覧ください。)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

転籍届

受付時間

市役所本館

24時間受付

休日や夜間のお届けの場合、宿日直によるお預かりとなります。

また、以下の場合には再度来庁していただく場合があります。

・届書の記載内容に不備がある場合

届出地

転籍者の本籍地、転籍地、所在地(住所地)

上記が中央市の場合

  • 市役所本館(市民環境課)

届出人

戸籍筆頭者およびその配偶者

持参していただくもの

  • 届書
  • 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本) 1通 (中央市内での転籍は不要)
  • 印鑑(届書への押印は任意です。詳しくはこちらをご覧ください。)
この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民環境課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

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