4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられます

成人年齢の引き下げ

明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります

これによって、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります

近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。こうした中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。なお、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっています。
成年年齢ー大人になる君へのメッセージー

《出典:消費者庁HP -「18歳から大人」特設ページ-》

成人に達すると何が変わる?

成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか

民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。

例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。

しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。

成年年齢の引下げで変わるもの・変わらないもの

18歳(成人)になったらできること

20歳にならないとできないこと

(これまでと変わらないこと)

親の同意がなくても契約できる

・携帯電話の契約

・ローンを組む

・クレジットカードをつくる

・一人暮らしの部屋を借りる など

10年有効のパスポートを取得する

公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る

結婚(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳になる)

性同一性障害の人が差別の取扱いの変更審判を受けられる

※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能

飲酒をする

喫煙をする

競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う

養子を迎える

大型・中型自動車運転免許の取得

 

成年に達して一人で契約する際に注意することは?

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。

消費者トラブルに遭わないために気を付けること

そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

消費者庁の「18歳から大人」特設ページでは、「18歳から大人」として行動できるよう、関連する情報(関連教材、啓発動画、相談窓口など)を紹介しています。

特に、関連教材「社会への扉」は、未成年の皆さんや成年に達したばかりの皆さんが、社会で一人の大人として生きていく力を身に付けるための教材としておすすめです。

また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されています。困ったとき、おかしいなと思ったときにはしっかり相談ができることも大事です。

身近な消費生活相談の問い合わせ先

おかしなことに巻き込まれたと感じたりした場合は、一人で抱え込まず、信頼できる周囲の人、消費者ホットラインや警察に相談しましょう。

・中央市消費生活相談窓口 電話番号 055-274-8511
(毎週月曜日は、消費生活相談員が相談に応じます。)

・消費者ホットライン 電話番号 188(局番なし)
(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)

・山梨県県民生活センター 電話番号 055-223-8544

・警察相談専用電話 電話番号 #9110(局番なし)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8511
ファックス:055-274-7130

メールでのお問い合わせはこちら