「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について

概要と目的

市や県が公共事業をスムーズに進めるためには、必要な土地を確保することがとても重要になります。

このため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法と略します)で、都市計画区域内及び都市計画施設等の区域内の一定の条件を満たす土地については、土地所有者が売買しようとする際に届出の義務を課したり、市や県に買取り希望の申出ができるようになっています。
 

届出制度(公拡法第4条)

土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときの届出義務です。有償譲渡が具体化し、相手方、予定価額がほぼ決まった時点で、必ず売買契約の締結前に届出をしてください。

 

●届出が必要な土地

◉都市計画施設等の区域内に所在する土地(道路、公園などの予定地)で100平方メートル以上の土地

◉都市計画区域内の市街化区域内の土地で5,000平方メートル以上の土地

◉都市計画区域内の市街化区域以外の土地(市街化調整区域を除く)で10,000平方メート ル以上の土地(豊富地区(一部除く))

 

●手続きについて

1 届出者:土地所有者(売主)
2 あて先:中央市長
3 提出先:中央市役所 まちづくり推進課
4 提出期限:売買契約の3週間前
5 提出部数:正本1部、副本2部
6 提出書類

・土地有償譲渡届出書(Excelファイル:36KB)
・案内図(公共施設等付近の目標物が載っている地図)
・位置図(1/500程度の住宅地図等)
・公図
・土地の登記事項証明書
・その他(委任状等)

※公有地の拡大の推進に関する法律の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書・申出書への押印は不要となりました。

※また、委任状への押印も不要となります。

 

●届出後の流れ
  ◉買取りを希望する地方公共団体等がないとき

市長は、届出のあった日から3週間以内に、届出者にその旨を通知します。
この通知があるまでは、当該届出に係る土地を譲り渡そうとする相手方に譲渡することは できません。

◉買取りを希望する地方公共団体があるとき

市長は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、届出のあった日から3週間以内に届出者と協議主体となる地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。

この協議は、正当な理由が無ければ拒むことができません。また、通知があった日から3週間を経過するまでは、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することはできません。(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時まで)

買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
 

申出制度(公拡法第5条)

市・県等に土地の買取りを希望するときに申出ができます。

 

●申出が可能な土地

◉都市計画区域内に所在する土地で100平方メートル以上の土地

 

●手続きについて

1 申出者:土地所有者(売主)
2 あて先:中央市長
3 提出先:中央市役所 まちづくり推進課 
4 提出部数:正本1部、副本2部
5 提出書類

・土地買取希望申出書(Excelファイル:34.5KB)
・案内図(公共施設等付近の目標物が載っている地図)
・位置図(1/500程度の住宅地図等)
・公図
・土地の登記事項証明書
・その他(委任状等)

※公有地の拡大の推進に関する法律の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書・申出書への押印は不要となりました。

※また、委任状への押印も不要となります。

 

●申出後の流れ

◉買取りを希望する地方公共団体等がないとき

市長は、申出のあった日から3週間以内に、申出者にその旨を通知します。
この通知があるまでは、当該申出に係る土地を譲渡することはできません。

◉買取りを希望する地方公共団体があるとき

市長は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、申出のあった日から3週間以内に申出者と協議主体となる地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。

この協議は、正当な理由が無ければ拒むことができません。また、通知があった日から3週間を経過するまでは、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することはできません。(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時まで)


買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。

税法上の優遇措置

公拡法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 都市計画担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8552
ファックス:055-274-7130
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