宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の許可制度について

 山梨県では、令和7年4月1日から危険な盛土等に伴う災害から人命を守るため、盛土規制法に基づく規制を開始しました。

それに伴い、中央市内で行われる一定規模以上の盛土・切土及び土砂の仮置きは、あらかじめ山梨県知事の許可が必要となります。

詳細については、下記のページをご覧ください。

リンク:宅地造成及び特定盛土等規制法について(山梨県ホームページ)

リンク:盛土規制法に基づく規制区域の公表について(山梨県ホームページ)

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