特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について

雨水浸透阻害行為の許可申請について

令和7年9月1日付けで、横川、八糸川、西川、清水川、油川の5河川が特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に山梨県により県内で初めて指定されました。

この指定により、開発行為などによる雨水流出量の増加を抑制し、浸水リスクを増やさない対策を求めることとなり、特定都市河川流域では、宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)に対し、県から権限移譲を受けた市が許可を出し、流出雨水量を増加させないようにするための対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

※本市の該当区域については、図郭4にてご確認ください。

許可対象となる雨水浸透阻害行為

許可の対象となる雨水浸透阻害行為として、以下の4つの行為を規定しています。

  1. 「宅地等」にするために行う土地の形質の変更
  2. 土地の舗装
  3. 排水施設を伴うゴルフ場、運動場等の設置
  4. 建設機械等により土地を締め固める行為

申請手続きについて

以下のリンク(山梨県/特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について)を参照の上、申請手続きを行ってください。

※各様式の宛名欄は中央市長に変更して申請してください。

※都市計画法の開発許可、農地法の農地転用許可等、他法令の申請については、従前通り申請が必要となりますので、各担当部署に確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 まちづくり推進課 都市計画担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8552
ファックス:055-274-7130
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