屋外広告物について

屋外広告物

 屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報などを伝えるとともに、まちに賑わいをもたらす一方、無秩序に数多く表示されると良好な景観を損ない、また、適正な維持管理が行われないと落下や倒壊による事故や道路通行の妨げとなることもあります。

 このため、山梨県では、屋外広告物法に基づいて、山梨県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物に関するルールを定めています。

 中央市では、屋外広告物に関する許可事務等について、令和2年4月1日より県から権限移譲を受け事務処理を行うこととなり、中央市内で屋外広告物を掲出等するには、市の許可があらかじめ必要となります(一定面積以下の自家用広告物を除く)。

関連ファイル

※詳細は、山梨県ホームページ「屋外広告物」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市整備担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8552
ファックス:055-274-1130

メールでのお問い合わせはこちら