介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出書(体制届)について

届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧」(通称「体制届」)にて、算定を開始する月の前月15日までに、市に届け出る必要があります。 

令和7年4月業務継続計画に係る減算について

令和7年4月から、訪問型サービス(A2)について業務継続計画未策定減算の適用が開始されます。計画を作成している事業所は届出の提出が必要となるため、令和7年4月1日までに下記の介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。

異動項目欄に「その他該当する体制等」、特記事項の「変更後」欄に「業務継続計画未策定減算 基準型」と記載してください。

※期日までに、加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」としてみなされます。これに伴い、減算せずに介護報酬の請求をした場合、国民健康保険連合会の審査において、エラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。

提出場所

中央市役所

福祉部 長寿推進課内 地域包括支援センター

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

地域包括支援センター(高齢福祉・介護予防担当)
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8558
ファックス:055-274-1125

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