高齢者補聴器購入費の補助について
聴力機能の低下により他者とのコミュニケーションが取りづらい高齢者に対し、補聴器の早期装用を推進するとともに、難聴による認知機能の低下の予防、地域交流及び社会参加を支援することを目的に、補聴器購入費用の一部を補助します。
対象者
下記の1から6のすべてに該当している方が対象です。
1.中央市に住所を有する者で、事業を実施する年度に65歳以上となる方
2.耳鼻咽喉科医師が補聴器の装用を認めた方
3.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく補装具費(補聴器)の支給対象でない方
4.介護保険第1号保険料の第1段階から第4段階のいずれかに該当する方
※介護保険料第1段階から第3段階:世帯全員が市民税非課税世帯の方
介護保険料第4段階:本人が市民税非課税で、年金収入が80万9千円以下の方
5.市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を滞納していない世帯の方
6.過去にこの補助を受けたことがない方
補助内容
・補助対象になる補聴器は耳鼻咽喉科医師の処方箋に基づき、認定補聴器専門店に在籍する認定補聴器技能者から購入する補聴器です。
・管理医療機器としての補聴器及び付属品(電池、イヤモールド)が対象です。
・対象となる補聴器は片耳とし、医師が両耳の装用を必要と認める場合に限り両耳を対象とします。
補助額
○介護保険料の所得段階が第1〜3段階に該当する方(非課税世帯)
補助対象経費の1/2又は50,000円のどちらか少ない金額
○介護保険料の所得段階が第4段階に該当する方(本人非課税)
補助対象経費の1/3又は32,000円のどちらか少ない金額
補助金申請及び請求手続き
1.市の窓口又はホームページから「補助金交付申請書」及び「補聴器に関する意見書」を用意する。
2.耳鼻咽喉科を受診し、補聴器の装用が必要と認められた場合、医師へ「補聴器に関する意見書」を作成してもらう。
3.補聴器販売店で医師からの「補聴器に関する意見書」により認定補聴器技能者が作成した補聴器の購入費用額がわかる「見積書」及びカタログを依頼する。
4.市へ「補助金交付申請書」及び必要書類を提出する。
5.市から補助金交付決定通知書が届いたら、見積書を作成してもらった補聴器販売店で補聴器を購入する。
6.市へ「補助金交付請求書」及び必要書類を提出する。
※市へ補助金交付手続きを行う前に購入した補聴器は補助対象外となりますのでご注意ください。
補助金申請方法
中央市高齢者補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添えて地域包括支援センターまで提出してください。
- 耳鼻咽喉科医師の意見書(様式第2号)
- 医師の処方箋により認定補聴器技能者が作成した補聴器の購入費用額がわかる見積書
- 購入する補聴器のカタログの写し等管理医療機器としての補聴器であることがわかる書類
中央市高齢者補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 112.1KB)
補聴器に関する意見書(様式第2号) (PDFファイル: 61.5KB)
補助金請求方法
中央市高齢者補聴器購入費補助金交付請求書(様式第5号)に下記の書類を添えて地域包括支援センターまで提出してください。
- 補聴器の製品名、購入額、販売店名が明記されている領収書等の写し
- 振込口座が確認できる通帳等の写し
中央市高齢者補聴器購入費補助金交付請求書(様式第5号) (PDFファイル: 66.1KB)
注意事項
・診察料、検査料等の受診費用、意見書作成の文書料は自己負担です。
・付属品(電池、イヤモールド以外)の購入にかかる費用や補聴器の修理費やメンテナンス費は補助対象外です。
・医療機関での聴力検査の結果、助成の対象とならない場合もあります。
・補聴器購入の際の領収書を紛失した場合は補助できませんので大切に保管してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域包括支援センター(高齢福祉・介護予防担当)
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8558
ファックス:055-274-1125
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