令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出ついて

令和4年度に各処遇改善加算を取得する事業者は次により計画書等の提出をしてください。

令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合の計画書の提出期限は令和4年8月31日です。

※こちらもご確認ください。介護保険最新情報 Vol.1082(PDFファイル:3.5MB)

※「介護職員処遇改善支援補助金」については、山梨県ウェブサイトをご覧ください。

令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書の提出について

提出期限

(1)令和4年10月から「介護職員等ベースアップ等支援加算」を取得する場合

令和4年8月31日(水曜日)必着

 

(2)新たに「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」を取得する場合、または、令和4年11月以降に「介護職員等ベースアップ加算」を取得する場合

加算を取得しようとする月の前々月の末日(11月1日算定開始→9月30日までに提出)

 

提出対象者

中央市の指定を受けている地域密着型サービスを事業展開する事業者、及び総合事業を展開している事業者

 

提出書類について

次の(1)計画書のとおり提出していただき、必要に応じて(2)の書類を求める場合があります。

 

(1)処遇改善計画書  

計画書作成前に、計画書様式「はじめに」シート及び記入要領をご一読ください。

 

※新たに加算を算定する場合、加算の区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要です。「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出先と提出期限は計画書と異なりますのでご注意ください。

<介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 提出期限>
事業所系サービスの場合…令和4年9月15日(木曜日)
施設系サービスの場合 …令和4年9月30日(金曜日)

(2)事業者において保管が必要な書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)

(ア)就業規則・給与規程等

労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件1.に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件3.に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に個別作成している場合には、それらの規程を含む。)

(イ)労働保険に加入していることが確認できる書類

労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

※上記(ア)、(イ)の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。 

 

提出先等

窓口提出、郵送又は電子メール

〒409-3892
 山梨県中央市臼井阿原301番地1
 中央市役所長寿推進課介護保険担当

[電子メール送付先]chouju@city.chuo.yamanashi.jp

  ※電子メールによる提出の場合、送付した旨を別途ご連絡ください。

令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書

実績報告の手続きは次のとおりです。
加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されておりません。加算の要件を満たしていない悪質な事例については、不正請求として受領した加算全額が返還対象となる場合もありますのでご注意ください。

 

提出期限及び提出先等

令和4年8月1日月曜日必着(令和4年3月まで加算を算定した場合)

(期限厳守:郵送の場合、当日消印有効でありませんので注意してください)

 

提出書類

  1. 介護職員処遇改善実績報告書 介護職員等特定処遇改善実績報告書 →令和3年度実績報告書記入様式(Excelファイル:154.2KB)
  2. 賃金改善に要した費用の総額の積算の根拠となる資料の提出は不要ですが、実地指導等の際に確認させていただきますので、保管をしてください。

 

提出先

〒409-3892
 山梨県中央市臼井阿原301番地1
 中央市役所長寿推進課介護保険担当

 

処遇改善加算の変更等の届出

(1)変更の届出

次に該当する場合は、変更の届出が必要となります。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等により介護職員処遇改善計画等の作成単位が変更となったとき。
  • 対象事業者において、加算の届出に関係する事業所等が新規指定や廃止等の事由により増減したとき。
  • 介護職員の処遇に関する就業規則の改正を行ったとき。
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があったとき。 
  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更など、該当する加算の区分が変更となったとき。

別紙様式4(変更に係る届出書)(Excelファイル:21.1KB)

 

(2)特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出が必要となります。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書様式)(Excelファイル:26.7KB)

 

※なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合、次年度の加算を取得する際に必要な届出を行う際には、特別な事情に係る届出書の提出が再度必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険担当 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125

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