令和6年度介護職員処遇改善加算等処遇改善計画書の届出ついて

令和6年度に各処遇改善加算を取得する事業者は次により計画書等の提出をしてください。

令和5年度以前とは様式が異なりますので、必ず新様式で作成してください。

作成に当たっては、次の資料をご確認ください。

また、厚生労働省のウェブサイトにて、制度や計画書の記入方法についての説明動画が公開されていますので、ぜひ参考にしてください。

処遇改善計画書の提出について

(1)提出期日

・令和6年4月から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合
提出期限:令和6年4月15日(月曜日)

・令和6年6月以降新たに加算を取得する場合
提出期限:算定を始める月の前々月の末日

(2)提出書類
(3)事業者において保管が必要な書類

・就業規則、給与規定等

・労働保険に加入していることが確認できる書類

・その他根拠資料

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書

(1)提出期限

・令和6年3月まで加算を取得した場合
提出期日:令和6年7月31日(水曜日)

(2)提出書類

処遇改善加算の変更等の届出

(1)変更の届出

次に該当する場合は、変更の届出が必要となります。

・会社法による吸収合併、新設合併等により介護職員処遇改善計画等の作成単位が
  変更となったとき。

・対象事業者において、加算の届出に関係する事業所等が新規指定や廃止等の事由により
  増減したとき。

・介護職員の処遇に関する就業規則の改正を行ったとき。

・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があったとき。

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更など、該当する加算の区分が変更
  となったとき。

      別紙様式4(変更に係る届出書)(Excelファイル:21.1KB)

(2)特殊な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出が必要となります。

    別紙様式5(特別な事情に係る届出書様式)(Excelファイル:26.7KB)

 

※なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合、次年度の加算を取得する際に必要な届出を行う際には、特別な事情に係る届出書の提出が再度必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険担当 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125

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