介護保険サービスに係る事故報告

介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、介護保険法上、市に対する報告が義務付けられています。事故後、原則、速やかに電子メールにて事故報告書を提出してください。

利用者の保険者が中央市ではない場合には、利用者の保険者である市町村へも同様に報告してください。

事故報告の対象となる事業者及び介護保険サービス

次の1.2.の事業者(以下「事業者等という。」)が行う介護保険適用サービスとする。
1. 山梨県知事又は甲府市長が指定又は許可する居宅サービス事業者、介護保険施設又は介護予防サービス事業者
2. 県内の市町村が指定する地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は基準該当居宅サービス事業者

報告の範囲

事業者等は、次の1.~3.の場合、市町村に報告するものとする。


1. サービスの提供中に利用者にケガ又は死亡事故が発生した場合


(注1) 「サービスの提供中」とは送迎等の間も含む。通所、短期入所及び施設サービスにおいては、利用者等が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に含むものとする。

(注2) ケガとは、医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治
療が必要となった場合とする。

(注3) 事業者等の過失の有無は問わない。(利用者の自己過失によるケガであっても、注2に該当する場合は報告すること)

(注4) 利用者が、事故発生から、ある程度の期間を経てから死亡した場合についても、速やかに市町村に報告書を再提出すること。

2. 従業者の法令違反・不祥事等の発生

(注) 利用者の処遇に影響があるもの(例:利用者等からの預かり金の横領、送迎時等の交通事故等)については報告すること。

3. その他、報告が必要と認められる事故の発生

報告の手順

1. 事故後、事業者等は、原則、速やかに電子メール等の電磁的方法により報告することとする。(第一報)

(注1)「速やかに」の期限については、最大限の努力をして可能な範囲とする。

(例えば、午後に事故が起こり、処置等のために数時間を要し、終業時間が過ぎた場合に は、翌朝早くに報告を行う等、社会通念に照らして、最大限の努力をすることが必要)遅くとも、事故発生後5日以内を目安に提出すること。

(注2) 電子メール等に使う書式は、4定められた書式とする。(1.2.3.の順に、同じ様式を使って、徐々に必要な箇所が埋まっていく形が望ましい。市町村では、それらを積み重ねて処理し、状況を把握することが可能となる。)

(注3) 電子メール等の使用にあたっては、個人情報の保護に十分配慮すること。


2. 事故処理の経過についても電子メール等、で適宜報告することとする。


3. 事故処理の区切りがついたところで、文書で報告することとする。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿推進課 介護保険担当 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125

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