令和8年度に処遇改善加算を取得する事業者は次により計画書等の提出をしてください。

 

※詳細につきましては、山梨県ウェブサイト「介護職員等処遇改善加算等に関する手続について」をご覧ください。

 

計画書の提出について

提出期限

(1)令和8年4月又は5月から算定開始する場合
令和8年4月15日(水曜日)までに提出してください。 


(2)令和8年6月から算定開始する場合
令和8年6月15日(月曜日)までに提出してください。


(3)新たに加算を取得する場合又は計画書等の内容を変更する場合
新たに加算を取得しようとする月の前々月末まで、計画書等の内容を変更しようとする月の1か月前までに提出してください。

提出対象者

中央市の指定を受けている地域密着型サービスを展開する事業者、及び総合事業を展開している事業者

提出書類

(1)処遇改善計画書  

別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:2.6MB)

別紙様式2(処遇改善計画書)(記入例)(Excelファイル:402.5KB)

 

(2)体制届・体制状況一覧表  

令和8年4月及び5月の様式

別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(R8.4,5月)(Excelファイル:43.6KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R8.4,5月)(Excelファイル:416.8KB)

 

令和8年6月以降の新様式

別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(R8.6月以降)(Excelファイル:43.6KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R8.6月以降)(Excelファイル:2.2MB)

 

(3)事業者において保管が必要な書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)

(ア)労働規則・給与規程等

労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件1.に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件3.に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に個別作成している場合には、それらの規程を含む。)

 

(イ)労働保険に加入していることが確認できる書類

労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

 

※上記(ア)、(イ)の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。 

提出先等

窓口提出、郵送又は電子メール

〒409-3892
 山梨県中央市臼井阿原301番地1
 中央市役所福祉部長寿推進課介護保険担当

[電子メール送付先]chouju@city.chuo.yamanashi.jp

  ※電子メールによる提出の場合、送付した旨を別途ご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿推進課 介護保険担当 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125

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