令和7年度の税制改正により“給与所得控除”の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険料の算定において、この税制改正の影響を受けないよう、介護保険法施行令の改正に基づいた『特例措置』が行われます。この措置は令和8年度限りのものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。これにより、令和8年度の住民税が「非課税」でも、令和8年度の介護保険料の算定においては住民税が「課税」とみなされ、前年と同等の保険料段階となる場合があります。
令和7年度税制改正の内容
令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から10万円引き上げられ、65万円になりました。
この税制改正により、令和7年度は住民税が「課税」だった方が、令和8年度は「非課税」となる場合があります。介護保険料は世帯全員の課税状況や本人の合計所得金額等に応じて保険料段階が決定されるため、住民税の「課税」「非課税」は介護保険料の算定に大きく影響します。
令和7年度税制改正による介護保険制度への影響
介護保険制度では3年を1期として介護保険事業計画を策定しています。現在は、令和5年度に策定された第9期介護保険事業計画(令和6〜8年度)に基づき介護保険事業が運営されていますが、今回の税制改正によって介護保険料の収入が減少し、介護保険事業の運営に支障が出ることを防ぐため、介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。これにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額を用いて算定する『特例措置』を行います。
特例措置について
令和7年度税制改正による令和8年度の介護保険料算定への影響を遮断するため、令和8年度の介護保険料に限り、給与所得控除額を改正前の『55万円』として計算します。
特例措置の対象となる方
◆第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下のいずれの要件にも該当する方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に中央市に住民登録がある方
・令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
※上記に当てはまらない方は影響を受けません
特例措置の計算方法
以下の(1)(2)を適用して介護保険料を算定します。
(1)合計所得金額の特例
税制改正前の給与所得控除額(55万円)を用いた給与所得により合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の特例
上記(1)の合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、令和8年度の住民税が「非課税」でも、介護保険料の算定では住民税を「課税」とみなす場合があります。
<<具体例>>
収入が給与収入100万円のみ
※合計所得金額が38万円以下で住民税が非課税(扶養親族等がいない単身者の場合)

この特例措置により、令和8年度の介護保険料は、令和7年度の介護保険料と概ね同様の水準で判定されることになります。
特例減免とは
特例措置対象者のうち、令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を適用せずに算定した保険料段階となるよう、特例減免を適用します。
※住民税の情報をもとに自動適用するため申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免適用後の保険料で通知します。