高額介護(予防)サービス費

介護サービスを利用される際は、サービス利用料のうち、所得等により決定した1~3割(場合によっては4割)の自己負担分を支払っていただきます。

 

高額介護(予防)サービス費とは、介護サービスを利用した方が1ヶ月に支払った自己負担額の合計が、負担限度額を超えた場合に超えた分が払い戻される制度です。

 

  • 支給限度額を超えたサービス利用料、福祉用具購入費、住宅改修費、入所施設での食費・居住費・日常生活費などは対象外です。
  • 給付制限を受けている方は支給されません。
高額介護(予防)サービス費の負担割合

 

 

高額介護(予防)サービス費の利用者負担段階
高額介護(予防)サービス費の利用者負担段階

 

 

申請について

高額介護(予防)サービス費が発生する可能性がある方には、利用月の約3ヶ月後に市から申請の案内をいたします。

なお、支給申請については、一度申請していただければ、その後高額介護(予防)サービス費が発生した場合も再度申請していただく必要はありません。

※口座変更等の希望がある場合は、再度申請が必要です。

提出先

中央市役所長寿推進課または各支所にて、申請書を記入の上、ご提出ください。

※郵送での提出も可能です。

 

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合

介護保険と医療保険の利用者負担を年間で合算して高額になった場合は、利用者負担上限を超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿推進課 介護保険担当 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125

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