固定資産税の減免について

中央市税条例第71条に基づき、次のいずれかに該当する固定資産のうち必要があると認められるものは、その所有者に対して課する固定資産税を減免します。

減免の種類

1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)

3. 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

4. 前3号に掲げるもののほか特別の事由があるもの

減免の手続き

固定資産税の減免を受けようとする人は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。

1. 納税義務者の住所及び氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

2. 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格

3. 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

4. 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格

5. 減免を受けようとする事由及び家屋にあってはその被害状況がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら