議会の活動報告(令和2年_随意契約勉強会)

中央市議会の活動報告

 

ぎじょう

随意契約の勉強会を行いました。

議会では9月18日に議員全員で中央市の随意契約について勉強会を行いました。管財課の職員から地方自治法や規則等をもとに随意契約ができる条件など説明を受けました。

勉強会の内容や出た意見等、随意契約について、まとめたので報告します。

 

Q)随意契約は違法なの?

A)地方自治法では、一般競争入札を原則としつつ契約の性質等に応じ、指名競争入札、随意契約による方法により契約を締結することが認められており、施行令に該当する場合に限り、随意契約はできると定められています。

Q)随意契約はどんな時に出来るの?

A)次のいずれかに該当する場合に随意契約が認められています。

1.予定価格が中央市の規則で定める額を超えないとき。【第1号】

(工事等の請負130万円、財産の買い入れ(物品購入等)80万円、物件の買入(リース等)40万円、業務委託等50万円など)

2.その性質又は目的が競争入札に適さないとき。【第2号】

(すでに有る部分を同一施行者以外の者が施工したときにトラブルが起きた場合、責任の所在が不明確になるなど著しい障害が生じる恐れがある施設、機械等の改修、修繕等)

3.次に掲げる施設から物品を買い入れる、役務の提供を受けるとき。【第3号】

(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設や高齢者等の雇用の安定に関する法律に規定するシルバー人材センター等)

4.緊急の必要により競争入札に付することができないとき。【第5号】

(災害等で緊急に必要になった物資の購入や応急工事、水道管の毀損等により緊急に行う応急工事等)

5.競争入札に付することが不利と認められるとき。【第6号】

(本工事と密接に関係する付帯的な工事や現に契約履行中の施工者に履行させることにより、工期の短縮、経費の節約が確保できる等有利と認められる場合等)

など全部で9号あります。

Q)中央市は他市より随意契約は多いの?

A)中央市における全体の随意契約の内、約7割が第1号で規定する予定価格の範囲内での随意契約となっております。他市においても、同様であるため、同じ規模の市と比較しても同じ程度の件数と考えられる。

 

今回は、随意契約についての勉強会でしたが、今後も色々なテーマを議員全員で調査、研究を行い報告していきたいと思います。

※ 議会情報のページもご覧ください。
https://www.city.chuo.yamanashi.jp/introduction/shigikai/index.html

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