中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請
制度の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について令和5年4月1日付で国の同意を得ました。計画の詳細については、中央市導入促進基本計画(PDFファイル:108.7KB)をご覧ください。
先端設備等導入計画
「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法において、措置された中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて、労働生産性の向上を図るための計画です。 認定を受けた場合は、固定資産税の課税標準の特例措置や、金融支援などの支援措置を活用することができます。 中央市の先端設備等導入計画の認定を受けられる事業者、計画の策定方法手続き関連は、中小企業庁ホームページ掲載の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
認定に必要な申請書類
「中央市導入促進基本計画」と「先端設備導入計画策定の手引き」をお読みいただき、下記の書類を提出してください。
令和5年4月1日から税制改正に伴い認定条件や様式が変更となっています。必ず新しい様式で申請をしてください。旧様式では受付できませんのでご注意ください。
共通様式(どちらの場合でも必要です)
・申請書提出用チェックシート(Excelファイル:26KB)
・市税の納税に滞納がないことの証明書(納税証明書)
納税証明書は(市役所税務課で交付されます。)こちらを確認いただき申請してください。
※税制措置の対象となる設備を含む場合
※固定資産税の軽減措置を受ける場合、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類が必要です。
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
新規認定の場合
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.7KB)
※賃上げ方針を表明により固定資産税の軽減を受けたい場合
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:19.8KB)
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更認定の場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課 商工観光担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130
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