| 案件名 | 第3期中央市空家等対策計画(案)パブリックコメントの実施について |
|---|---|
| 意見募集期間 | 2026年03月04日~2026年03月23日 |
| 担当課 | 産業建設部建設課 |
趣旨・概要
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」という。)が完全施行され、本格的な空家等対策の法的な枠組みが構築されました。空家法の中で、第一義的には空家等の所有者等が自らの責任により空家等の適正管理を行うことを前提としながらも、住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域の実情に応じて空家等に関する対策を実施することが重要と位置付けられています。また、本市においては平成28年10月1日付けで施行された「中央市空家等対策の推進に関する条例」においても、市の責務として空家等の適正な管理に関し、必要な施策を計画的かつ総合的に講じなければならないとしています。
これを受け、平成29年度に「中央市空家等対策計画」を策定し、空家等対策に取り組んできました。
しかしながら、使用目的のない空家等は増加し続けていることから、周囲に悪影響を及ぼす「特定空家等」になることを待つことなく、「管理不全空家等」として特定空家等になる前の段階から管理の確保を図ることが必要となり、国は令和5年12月に空家法の一部を改正しました。
今後も住宅等の老朽化や、少子高齢化の進展に伴い、空家等が増加することが予想される中、空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、「第3期中央市空家等対策計画」を策定します。
資料閲覧場所
○中央市役所産業建設部建設課、玉穂支所、豊富支所
※市役所・支所内での閲覧は土・日・祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分
○中央市ホームページ
意見の提出方法
意見等提出用紙には、住所・氏名又は団体名・電話番号等を記入していただき、次のいずれかの方法で提出してください。
※住所・氏名・電話番号等の個人情報は、中央市個人情報保護条例に基づき、厳重に保護・管理されます。
| 持参 |
○中央市役所 南館 産業建設部建設課 |
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〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1 |
| ファクス |
中央市役所 産業建設部建設課あて |
| 電子メール |
中央市役所 産業建設部建設課あて lg-kensetsu@city.yamanashi-chuo.lg.jp |
意見の取り扱い
提出された意見等について、案に反映できる意見等については、案を修正いたします。
また、反映できない意見等については、その理由を明示し、提出された意見等と併せて、案の公表場所と同一場所等で公表いたします。
なお、提出していただいた意見等については、個人に関する情報の公表はいたしません。
※ご意見等に対して個別に回答はいたしませんので、その旨ご了承ください。
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※今回の案に直接関係しない意見等については、回答いたしません。
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答いたしません。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
産業建設部 建設課 管理担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8553
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